バーゼル条約
一定の廃棄物の国境を越える移動(貿易)、および、処分についての規制と手続きについての国際的な枠組みを規定した条約。
正式名称は「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」。
貿易に関して「バーゼル条約」と言えば、通常はこれを指す。
この条約に対応して、日本での国内法として「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」によって貿易を規制している。

バルク貨物
包装、梱包されず、そのまま積み込まれる貨物。
(bulk cargo、裸貨物、ばら積み貨物)
石炭や鉄鉱石等の鉱物、石油や化学薬品、酒等の液体類、塩や穀物等の紛粒物、スクラップ、木材、石材等がこれにあたる。
石炭や鉄鉱石等の鉱物、塩や穀物等の紛粒物のような固体のものを「ドライバルク」、石油や化学薬品、酒等の液体類を「リキッドバルク」、木材や石材などの長尺物、重量物を「ブレークバルク カーゴ」という。

反対申込み
(→ Counter Offer)

販売店
本人である販売元との契約により、本人として、商品の仕入れ・販売等を行う者。
それだけの関係だけでなく、販売数量、販売地域や期間、補修部品のストックなど輸入以後も様々な関係を持つ。

引合い
(→ Inquiry)

非常危険
貿易保険の付保対象となる危険の1つで、政変、クーデター、戦争、制度変更といった政治・経済情勢が原因であって、取引当事者に責任がない理由によって、代金回収ができなくなる、輸出そのもののができなくなる、前払いした商品が送られてこない等の危険。

表面約款
注文書/注文請書型契約書において、表面に記載されている条項のこと。
個々の船積みの内容や条件が表形式に記載されていることが多い。

品目分類賃率
航空貨物の運賃率の種類の1つで、一定地域(IATAが定めるIATA Area)間や一定地域内を運送される特定の品目に対して適用される運賃率。
(Class Rates)
割引料金の場合と、割増料金の場合があり、IATA Rulesの中で適用Areaと適用品目が示されている。

フィーダーサービス
幹線となる外航航路の寄港地から、より規模の小さい港に運送する支線航路(フィーダー航路)を運送するサービス。

フォワーダー
荷主から預った貨物を、主要運送手段(国際運送手段)に引渡す業務(途中の運送を含む)を行う者の総称。
海貨業者や海上貨物代理店、利用航空運送事業者等を言う。

複合一貫運送
船舶、航空機、鉄道やトラックといった異種・複数の運送手段を組み合せて、仕出地から仕向地まで一貫して運送するサービス。
(Combined Transport)
国際間Door to Door運送もこの中に含まれる。
荷主に対しては、全運送区間分の運送に対して責任を持つ運送書類(B/LやWaybill)が発行されるのが一般的。
複合一貫運送で発行されるB/Lを、複合運送証券(Combined Transport B/L)という。

複合運送人
複合一貫輸送をする業者。
仕出地から仕向地までの一貫運送契約を荷主と締結するが、自らが運送の経路の全ての運送手段を保有しているわけではなく、自社保有以外の運送手段については、自らが荷主となって運送依頼をする。

不定期船
決まった航路、定期的な運航スケジュールでない運航を行う船のこと。
(Tramper)
ほとんどが専用船だが、一部、在来船やコンテナ船もある。
船腹の都合がつかない大口貨物や、専用船を使う必要がある場合に使われる。

船卸票
(→ 貨物受渡書)

船積み
貨物を船、航空機、トラックなどの運送手段に積込むこと。
(Loading、Shipment)
通常、貿易においては、主要運送手段(国際運送手段)に積込むことをいう。
船でなくとも船積みという。

船積依頼書
輸出者が、海貨業者や利用航空運送業者等のフォワーダーに、船積みの依頼とそれに伴う貨物の扱いなどを指示するもの。
(S/I、Shipping Instruction)
フォームは通常、海貨業者やフォワーダーが用意している。
海貨業者やフォワーダーは、これの記載に従って、D/RやS/Aを作成する。

船積指図書
在来船での船積みの場合に、船会社から港の担当者宛てに、本船への貨物の積み込みの指示するために発行されるもの。
(S/O、Shipping Order)
通常、船会社が用意している、S/A、M/Rとともに複写式となった8枚程度に綴られた複写式フォームとなっている。
これと検数表をもとに、一等航海士がM/Rを作成する。

船積式船荷証券
船荷証券(B/L)の発行時の貨物の船積み状況による分類の1つで、貨物が船に積み込まれたときに発行されるもの。
(Shipped B/L)
本船に積込まれたのが確実であることから、荷為替手形決済時の手形買取においては、このB/Lであることが求められる。
B/L上部には「SHIPPED ON BOARD the Vessel,~」と記載されている。

船積証明
船荷証券(B/L)に記載された、船会社による船積みした旨の証明。
(On Board Notation)
船積完了した旨、船積年月日、船会社の署名が記載される。
受取式船荷証券(Received B/L)では、貨物が確実に本船に積込まれたかどうかはわからないため、荷為替為替手形決済の場合に買取してもらえない。
そこで、船会社にこの記載によって、船積みを証明してもらう手続きをとるのが通例である。

船積数量/重量条件
数量や重量の決定時点の1つで、数量・重量の決定時点を、輸出国での船積時点とするもの。
(Shipped Quantity/Weight Terms)
輸出地で数量・重量を満たして船積みされたのか、輸入者にはわからないため、通常は「容積重量証明書(Certificate and List Measurement and/or Weight)」を要求する。

船積通知書
船積みが完了したことを、輸出者から輸入者に対して知らせるもの。
(Shipping Advice)
出航日、船名、到着予定日等を記載し、輸入者の荷受作業を円滑にする。
とくにフォームがあるわけではなく、通常はレター形式で送る。

船積品質条件
品質の決定時点の1つで、品質の決定時点を、輸出国での船積時点とするもの。
(Shipped Quality Terms)
輸出地で品質基準を満たして船積みされたのか、輸入者にはわからないため、通常は「品質検査証明書(Certificate of Quality Inspection)」を要求する。

船積前輸出検査
輸入国政府が、特定の品目について、輸出国での検査を義務付けているもの。
途上国等で自国で税関検査能力が低いために輸出国で検査させる場合、品質の悪い製品が自国に入ってこないようにするためにあらかじめ品質を検査させる場合等がある。
船積前輸出検査は、輸出国でなされるものであるが、インコタームズでは輸入通関のための手続きとみなされており、費用負担義務は輸入通関手続きの義務者が負うことになる。

船積申込書
在来船での船積みの場合に、輸出者(通常は海貨業者経由)が船会社に対して貨物の運送を依頼して提出するもの。
(S/A、Shipping Application)
通常、船会社が用意している、S/O、M/Rとともに複写式となった8枚程度に綴られた複写式フォームの1枚となっている。

船荷証券
船会社が、貨物の船への積込み、もしくは積込みのために受取ったことを証し、また、運送契約の締結を証明して、輸出者に発行するもの。
(B/L、Bill of Lading)
B/Lの正当な所持人に対し、これと引き換えに貨物の引き渡しを確約する有価証券でもある。
船会社から荷送人(通常は輸出者)宛に発行されるもので、主要船積書類の1つとして、荷受人(通常は銀行経由で輸入者)に送られる。
「船荷証券統一条約(ヘーグルール)」や、これを改正した「ヘーグ・ウィズビー・ルール」にて取扱いが定められており、下の様な性質を持っている。
・運送契約の証拠
B/L上に記載された貨物の特定地点間の運送について、運送契約が締結されたことを
証する。表面の記載事項と裏面約款が契約内容となっている。
・貨物の受取の証拠
B/L上に記載された貨物の船への積込み、もしくは積込みのために受取ったことを証する。
・有価証券
B/Lと引き換えでなければ、船会社からB/L記載の貨物の引き渡しを受けることができな
い(受戻し証券性)。逆に言えば、B/Lの所持者は貨物の引き渡しを受けることができる、
貨物の所有権を化体する有価証券といえる。
・流通証券
指図式の場合、裏書によって、荷受人を移転させることができるため、有価証券である
B/Lの所有権が流通する。
・要式証券性
荷送人、荷受人、船名、貨物の種類、個数などの法定記載事項の記載、権限のある者の
署名発行者の署名などがなければ無効となる。
荷受人欄の記載方法で、下の2つがある。
・記名式船荷証券(Straight B/L)
・指図式船荷証券(Order B/L)
発行時の貨物の船積み状況によって、下の2つがある。
・船積式B/L(Shipped B/L)
・受取式B/L(Received B/L)
貨物に瑕疵がある旨の記載があるかないかで、下の2つがある。
・故障付B/L (Foul B/L)
・無故障B/L(Clean B/L)

船荷証券の危機
船荷証券を用いた荷為替手形決済の流れが、貨物の流れに追いつかない状況のこと。
海上運送では、船荷証券などの船積書類を担保とした為替手形(荷為替手形)での決済を行うことが多いが、この船積書類は郵送やクーリエ便で輸出地から輸入地に送られるため、輸入者が決済をして船荷証券を行うまでに時間がかかる。
ところが、コンテナ輸送や船の高速化によって、貨物が輸入地に到着するのが船荷証券が輸入地への到着より前になってしまうことが多くなり、貨物の引取りが出来ない状況が増えてきた。
これは、船荷証券を用いた決済方法が物流の妨げとなっていることを意味するため、その存在意義の危機が言われるようになった。

フランチャイズ
(→ Franchise)

フル・ケーブル・アドバイス方式
信用状の通知方法の1つで、信用状の内容全てが電信(Cable)で届けられ、かつ、それが本体となるもの。
(Full cable Advice)

プレ・アド方式
信用状の通知方法の1つで、先に、電信(Cable)で信用状の内容を伝える事前通知が届き、信用状本体は後に郵送されるもの。
(Preliminary Cable Advice)

分割積み
1契約分の貨物を複数回に分けて送ること。
(Partial Shipment)
貨物の分量が大量のために1隻の船・航空機に積むことができない場合は、契約条件で「分割積み可」にする必要がある。
また、航空会社によっては、1定額以上の高額商品については分割積みを求めてくる場合があり、その場合にも契約条件で「分割積み可」にする必要がある。

分損担保
(→ W.A.)

分損不担保
(→ F.P.A.)

並行輸入
貿易の1形態で、一手販売権を持つ販売店や代理店とは別の業者が、輸出国メーカーからではなく、別の業者(同一国の販売者や、第三国の販売者など)から輸入して販売するもの。
輸入される製品は真正品であり、ニセモノ、模倣品ではない。
並行輸入を行う者を「並行輸入者」、輸入された物品を「並行輸入品」という。

弁償拒否状
貨物の損害に対する事故通知書に対して、事故の責任がないとして、運送人から弁償(賠償)の拒否を通知してくるもの。
(Rejecting Letter)
貨物損害の場合、よほど運送人の責任が明らかである状況でない限り、通常、これが送られてくる。
貨物保険を付保しているならば、このレターを受け取った以降は、運送クレームから保険クレームに移行して、損害補填を行う。
付保していないならば、裁判を含めて運送人との賠償交渉を行うことになる。

ボートノート
(→ 貨物受渡書)

貿易
異なる国の間で行う売買取引。国際的な売買取引。

貿易採算
輸入しようとする商品の、販売しようとする市場での想定販売価格商品と、見込まれる輸入価格に様々なコストを積み上げた結果とを照らし合わせ、利益が確保できるか、市場に受け入れられる価格での販売は可能なのかを検証していくこと。
輸出の際に行うものを「輸出採算」、輸入の際に行うものを「輸入採算」という。
様々な想定される要素を列挙した「貿易採算表」を使って検証をすすめていくことが一般的。

貿易採算表
自社が行おうとする取引が貿易利益を生むか、もしくは、市場で受け入れられる価格となるかを検討するために、想定される各種費用を積上げていくための表。

貿易条件
契約事項の1つで、輸出者、輸入者それぞれが、どこまでのコストを負担しているのかという「費用負担の範囲」、商品の運送途上に事故が起こった場合にどこまでを負担しているのかという「危険負担の範囲」の取り決めのこと。
(Trade Terms)
「費用負担の範囲」、「危険負担の範囲」はそれに伴う「手続きの負担」も意味する。
貿易条件は国際的な慣習として類型化されている。
「インコタームズ」と「改正米国貿易定義」が代表的。

貿易マーケティング
貿易を行う際に、貿易特有の要因を加味して行うマーケティングのこと。輸出のときに行うものを「輸出マーケティング」、輸入のときに行うものを「輸入マーケティング」という。

邦貨建相場
外国為替相場の表示方法の1つで、日本における日本円に関する自国通貨建相場のこと。

包装明細書
輸出者が貨物の明細、数量、容積、重量、状態などを示して送るもの。
(P/L、Packing List)
輸入者に対して示す他、輸出入通関地税関に対する申告書類としての役割も持つ。
船積書類の1つであり、発行通数は輸入者の指示通りとする。

保険金請求書
被保険者(通常は輸入者)から保険会社に対し、保険金を請求するためのもの。
保険クレームを提起(運送クレームから移行後)し、保険金支払額が確定した後に提出する。
フォームは損害保険会社が用意している場合もある。

保険クレーム
運送途上の事故によって起きた、商品の不足、損害等に対するクレームで、運送人に弁償拒否されたために、保険会社に提起されたもの。被保険者から保険会社に対して提起される。

保険証券
貨物保険(海上保険)の付保(保険契約)を証して発行されるもの。
(Insurance Policy)
貨物保険申込書の記載内容に従って損害保険会社から保険契約者宛てに発行される。
主要船積書類の1つであり、通常2通作成する。<BR>輸出者が付保する条件の場合は、裏書によって被保険者の移転を行う。

補償状
B/Lにリマークがある場合に、それを消すために、もしくは誤記訂正のために輸出者から船会社に対して、B/Lの修正を依頼し、その責任を負うことを約するもの。
(L/I、Letter of Indemnity)
ここに記載した修正・訂正内容に対してクレームが提起された場合は、たとえ船会社に対して提起されたとしても、輸出者が全面的に責任を負うことを補償するものとなっている。

保証状
(L/G、Letter of Guarantee)
(1)L/C付き決済の際に、輸出者が買取銀行に「輸入地での支払拒否があった場合には、銀行が買取った手形を、輸出者が買い戻す」と約して、買取を依頼するために差し入れる念書。
信用状条件と船積書類との間にディスクレがある場合に差し入れる。
(2)輸入者が、船会社に対して、B/L無しでの貨物引渡しを依頼し、かつ、それによって万一、船会社に損害が発生した場合は、全て補償することを約束する念書。
貨物が輸入地に到着したものの、船積書類が未着の場合に使われ、輸入地銀行が連帯保証する。
フォームは船会社が用意しており、これの差入れることでD/Oの引渡を受けることができる。
B/L入手後、船会社にB/Lを提示することでL/Gを返却してもらう。

保税
輸出、輸入に課される関税の賦課が留保されている状態のこと。
(ただし、日本では現在、輸出関税は課されていない。)

保税工場
保税地域の1種で、企業が所有する工場、作業場等が保税地域として、当該地域を管轄する税関長が許可したもの。
貨物を加工したり、貨物から製造したりすることができる(保税作業という)。
原則として3ヶ月、延長が承認された場合2年以内、置くこと(保税作業に供する)ことができる。

保税蔵置場
保税地域の1種で、海貨業者、運送業者、倉庫業者等が所有する土地、建物が保税地域として、当該地域を管轄する税関長が許可したもの。
輸出入貨物の積み降ろし、蔵置、内容点検、改装、仕分け、見本の展示、簡単な加工を行うことができる。
蔵置のための施設(倉庫など)は、「保税上屋」と呼ばれる。
原則として3ヶ月、延長が承認された場合には2年以内、置くことができる。

保税地域
輸出・輸入する貨物の検査を行う場所として、また、輸出、輸入に課される関税の賦課が留保される場所として、財務大臣や税関が指定/許可する地域。
輸出入する際には、原則として、ここに搬入してから輸出入申告をすることになる。
保税地域には「指定保税地域」「保税蔵置場」「保税工場」「保税展示場」「総合保税地域」の5種類がある。

保税展示場
保税地域の1種で、地方公共団体、企業等が所有する展示場、博覧会会場等が保税地域として、当該地域を管轄する税関長が許可したもの。
外国貨物を展示する会場として、展示や使用(その関連として積み降ろし、蔵地、内容点検、改装、仕分けを含む)ができる。
税関長が展示会、博覧会の期間を勘案して許可する期間、置くことができる。

ホット・デリバリー・サービス
貨物の船降ろしを優先的に行い、引取りまでの時間を短縮するサービス。
HDSと略される。
通常の運送よりも、半日~1日早く貨物の引取りをすることができる。
コンテナ船の上方に当該貨物の入ったコンテナを積むことで実現しているため、事前の予約が必要。
主として中国・韓国便で行われており、通常は成功報酬となっている。

ポリティカル・リスク
カントリーリスクの1種で、政権交代、政変による外交政策や通商政策、経済政策の変動リスクのこと。
(Political Risk)
法制度の変更、外資国有化、外資凍結、貸出制限、為替制限などで損失を被る可能性がある。

本船貨物受取書
在来船の場合に、本船の一等航海士が、貨物の受取りを証し、S/Oと検数表を元に作成するもの。(M/R、Mate’s Receipt)
フォームは船会社が用意しているS/A、S/Oとともに8枚程度の複写式になっている。
輸出者(海貨業者経由)宛てに作成され、これを引渡された輸出者は船会社に持ち込むことで、B/Lの交付を受けることができる。

本船渡し条件
( → FOB)

本人
自己の計算、責任、リスクを負って取引をする者のこと。