最終確認条件付きオファー
(→ Offer subject to Final Confirmation)

裁判
紛争解決手段の1つで、輸出者、輸入者のどちらかの国の裁判所に提訴する方法。
(Lawsuit)
判決に強制力はあるものの、自国での訴訟の結果は相手国での執行に難があり、また、相手国での訴訟は、費用の負担が大きく、相手国法で判断されてしまう。
そのため、貿易についての紛争解決手段にはなじまないとも言われる。

在来船
コンテナ荷役設備を持たない船のこと。
(Conventional Vessel)
従来の海上運送の主流であったが、コンテナ運送の発展によりその数が減りつつある。
一部の定期貨物船の他、不定期貨物船、コンテナ荷役設備を持たない小規模港を利用した運送に使われる。

先売り御免申込み
(→ Offer subject to Prior Sale)

指図式船荷証券
船荷証券(B/L)の荷受人欄の記載方法による分類の1つで、受取人欄に、荷送人(通常は輸出者)の指図する任意の者が貨物の引渡し権者になるように記載(指図)されたもの。
(Order B/L)
通常は裏書によって権利者を移転させることができるために、流通性を持つことになる。
B/Lを含めた船積書類を為替手形に対する支払いの担保にする必要がある、荷為替手形決済(信用状付、信用状無し)の場合に使われるもので、貿易取引においては最も一般的に使われる方法。
指図の仕方については、下の2通りがある。
・単純指図人式
・記名指図人式

サブコン・オファー
(→ Offer subject to Final Confirmation)

サレンダーB/L
輸出地で船会社から発行されたB/Lを、輸出者がそのまま船会社に返却したもの。
Surrender B/L、元地回収ともいう。
元のB/Lには「SURRENDER」「SURRENDERD」といったスタンプが押される。
船荷証券の危機に対して、貨物を早く引取るために行われ、輸入者はB/Lがなくても貨物を受取ることができる。
しかし、輸出者側には貨物は輸入者に渡ったものの、代金が回収できないというリスクがあり、輸出地銀行もこの場合には荷為替手形の買取扱いをしたがらない。

三国間貿易
輸出者の国、輸入者の国以外の第三国に貿易の当事者のいる貿易形態の総称。
仲介貿易、中継貿易、中継加工貿易があたる。
なお、単に運送の都合で第三国を経由することは言わない。
さらに多くの国が介在する場合は「多国間貿易」と言われる。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
(→ ストックホルム条約)

シー・アンド・エア
複合一貫運送の主要経路の1つで、日本-シンガポールやドバイまでの間を船舶、そこから欧州までを航空運送するもの。
(Sea & Air)

自国通貨建相場
外国為替相場の表示方法の1つで、相手国通貨1単位に対して、自国通貨がいくらになる、と言う形式で表示する相場。
日本では、日本円(JPY)はほとんど自国通貨建相場で表示される。
(日本でのUS$1=120円 といった形式)
日本では日本円に関する自国通貨建相場のことを「邦貨建相場」とも言う。

事故通知書
被保険者(通常は輸入者)が運送人に対して、貨物に運送上の原因による損害が発生したことを知らせるもの。
(Notice of Claim)
事故の詳細、原因よりも、とりあえず求償権を確保するためのクレーム(予備クレーム)を提起するのが目的。
海上運送で3日以内、航空運送で14日以内に提出する必要がある。
フォームは損害保険会社が用意している場合もある。

市場クレーム
(→ マーケット・クレーム)

事前教示制度
輸入を予定している貨物の輸入通関・課税価格の算出に係る扱いについて、税関に照会を行い、回答を受けることができる制度。
品目分類、関税評価、原産地の3分野について照会し、回答を受けることができる。
回答内容は、有効期限内(最長3年間)は、輸入時の審査のうえで「尊重」され、通常は回答内容通りの扱いとなる。
なお、照会を受ける内容は具体的なものでなければならない。
利用によって、以下のようなメリットがある。
・輸入採算が狂う可能性が低くなる。
・審査に時間がかからないため、結果的に貨物を早く引取ることができる。

事前教示に関する照会書
事前教示制度を利用する際に、照会者が税関に提出するもの。
フォームは税関が用意している。
この照会に対する回答内容は、以後3年間の手続きにおいて「尊重」されることになる。
品目分類照会用、関税評価照会用、原産地照会用がある。

仕出港
(→ 積地)

指定保税地域
保税地域の1種で、国、地方公共団体、JRが所有する土地、建物が保税地域として財務大臣が指定するもの。
輸出入貨物の積み降ろし、一時的な蔵置、内容点検、改装、仕分け、見本の展示、簡単な加工を行うことができる。
ただし、公共施設のため、1ヵ月以内しか置くことができない。

支払銀行
並為替の場合に、受取人に金銭の支払いを行う銀行のこと。
貿易取引の場合は、輸出地の銀行がこれにあたる。

シベリア・ランド・ブリッジ
複合一貫運送の主要経路の1つで、日本-ロシア東海岸間を船舶、ロシア国内を経由し、欧州、中近東に鉄道運送するもの。
SLBと略される。

仕向銀行
為替を用いた決済において、支払いについての指図を受ける銀行のこと。
並為替の場合は、支払人(輸入者)から、受取人(輸出者)に支払うよう指図を受ける輸入地銀行が仕向銀行となる。
逆為替の場合は、受取人(輸出者)から、支払人(輸入者)から取立てるよう指図を受ける輸出地銀行が仕向銀行となる。

仕向港
(→ 揚地)

仕向港埠頭持込み渡し条件
(→ DEQ)

仕向港本船持込み渡し条件
(→ DES)

仕向地
揚地(仕向港)より先の最終的な運送先。
(Final Destination)

仕向地持込み渡し(関税込み)条件
(→ DDP)

仕向地持込み渡し(関税抜き)条件
(→ DDU)

従価従量税
(→ 混合税)

従価税
関税の課税方法の1つで、申告価額(金額)を課税標準として課税するもの。
日本では、ほとんどの物品がこの方法で算出する対象となっている。

従価料金
航空貨物運送に係る航空貨物の特別料金の1つで、申告価格が1kgあたりSDR17を超える高価な貨物を運送する場合に、SDR17超過分について課されるもの。
(Valuation Charges)
申告価格は航空運送状(Air Waybill)の「Declared Value for Carriage」欄に記載された金額であるため、ここに「N.V.D.(No Value Declared: 申告価格なし)」とした場合には課されない。
(SDR17/kgは、航空会社によっては、US$20/kgとしている場合もある。)

従量税
関税の課税方法の1つで、貨物の数量、重量、容積などを課税標準として課税するもの。
日本では、アルコール類、石油類等がこの方法で算出する対象となっている。

重量建運賃
海上貨物運賃の運賃率の設定方法の1つで、貨物の重量に応じた運賃率で算出する方法。
1tあたりの運賃で設定され、Tariff Rat表ではWと表記される。
定期船では1000kgs=1tとするメトリック・トン(M/T)を使うが、不定期船では英トン(Long Ton)、米トン(Short Ton)で算出されることもある。

重量逓減制
貨物の運賃率において、貨物の重量が大きくなるほど運賃率が低くなっているもの。

重量容積証明書
貨物の検量をした結果に数量、重量、容積を証明するもの。
(Certificate and List of Measurement and/or Weight)
検量業者が要求に応じて発行する。
船積数量条件の時などに、輸入者が船積書類としての添付を求めてくることがある。

重量/容積建運賃
貨物運賃の運賃率の設定方法の1つで、重量と容積重要のどちらか大きい方を運賃トン(Freight Ton)とし、それに応じた運賃率で算出する方法。
海上運賃のTariff Rate表ではW/Mと表記される。
また、航空運賃は基本的に容積/重量建運賃となっている。

順月確定日渡し
為替予約における外貨引渡し(通貨転換)時期の取り決め方法の1つで、先物予約締結日の翌々日を起算日として、その何ヶ月目という応答日に受け渡しをするもの。

順月渡し(順月オプション渡し)
為替予約における外貨引渡し(通貨転換)時期の取り決め方法の1つで、先物予約締結日の翌々日とした起算日とした何ヶ月目という応答日を基準として、その日から向こう1ヵ月間であればいつでも受渡しができるもの。

商業送り状
請求書、明細書、出荷案内書など通知する役割をもったインボイス。
(Commercial Invoice)
輸出者が銀行や輸入者に対して作成するもので、主要船積書類の1つ。
これと信用状の間で、商品に関する記述は一致していなければならない。

商業興信所
(→ 信用調査機関)

承諾
(→ Acceptance)

譲渡可能信用状
信用状の1形態で、受益者(Beneficiary)が1度だけ信用状金額の全部/一部の使用を、第三者(複数の場合もある)に譲渡することが許容されているもの。
(Transferable Credit)
最初の受益者が仲介者で、輸出は別の業者が行う場合などに用いられる。
「Transferable」と明記されていない場合は、譲渡禁止。

商品クレーム
取引クレームの1種で、運送途上の事故以外の、商品の不足、破損、品質不良等に対するクレーム。
輸入者から輸出者に対して提起される。

食品等輸入届出書
食品、添加物、器具・食器、容器包装、子供用玩具を輸入する際に、食品衛生法の基準を満たしていることを届出るもの。
組成や含有成分、添加物等の有無等について記載して提出する。
審査の結果、この届出書に押印・返却されたものがそのまま届出済書になる。
フォームは厚生労働省が用意している。

書式の戦い
双方が自社に有利な条件を記載した注文書/注文請書を送りつけあうこと。
(The Battle of the Forms)
書式の戦いに陥ると、双方のサインの揃った契約書が締結できない状況に陥ってしまう。
裏面約款(一般取引条件)に関して発生することが多い。
これは、裏面約款は通常、契約交渉の対象とせず、自社に有利な契約条件を記載したものを一方的に相手に承諾するように求めているためである。

書類到着案内
輸入地銀行が、船積書類の到着を輸入者に知らせるもの。
(Arrival Notice of Shipping Documents)

書類取引性
(→ 書類取引の原則)

書類取引の原則(書類取引性)
信用状取引についての原則の1つで、L/C付荷為替手形決済の場合、手形の買取は「書類のみによって、信用状条件に合致しているか否かを判断する」こととするもの。
(書類取引性)
信用状統一規則で定められている。
L/C発行銀行は、実際の貨物に瑕疵があったとしても、書類上の不備や矛盾等がない限り、支払いを拒絶することはできないことを意味する。

信用危険
(→ 信用リスク)

信用供与
取引相手が支払いをしてくれることを信じて、債権を持ったり、支払保証をしたりすること。
一般的な企業であれば、販売先企業に対して支払猶予を認めることや、金銭の貸し出しをすること、銀行であれば、金銭の貸し出し、債務の保証(支払保証)を与えること等がこれにあたる。
与信ともいう。

信用状
輸入地銀行による輸出者に対する支払確約状。
(L/C、Letter of Credit)
貿易の各種決済方法の中で、輸出者、輸入者双方が最もリスクを回避できる方法として広く利用されている。
信用状は下のような性質を持つ。
・輸入者の取引銀行が、輸入者に依頼によって発行(開設)する。
・輸入者の取引銀行が、輸出者に対して、輸入者に代わって代金の支払確約をする。
・輸出者への支払いは輸出地の銀行から行われる。
(その分の代金は信用状を発行した銀行が支払う。)
・ただし、信用状に記載された条件(信用状条件)を満たした書類を提出することを条件
とする。

信用状付荷為替手形決済
(→ L/C決済)

信用状統一規則
信用状についての解釈、取扱いの違い、国による法律の相違から生じるトラブルを避けるべく、国際商業会議所(ICC)が定めた国際ルール。
世界の銀行ではこれに準じて信用状を取り扱うことを標準としている。
加除修正が繰り返され、2007年7月より適用のUCP600が最新版。

信用状発行依頼書
輸入者が輸入地銀行に対して、信用状の発行を依頼するために輸入地銀行に提出するもの。
銀行はこれを元に信用状発行の可否を審査する。
信用状開設依頼書ということもある。
輸出者や信用状金額、対象とする商品、船積書類などの引渡条件、決済方法、有効期限、通知方法等、信用状発行に必要な情報を記載して提出する。
ここに記載された内容が、信用状条件となる。

信用調査
ある企業を取引相手としてもよいのか、信頼できる取引先であるのか等を調べること。
信用供与する予定の企業に対して行うだけでなく、商品の仕入先に対しても、誠実な取引をする相手なのかを調べるために行うこともある。
また、初回取引の相手だけでなく、継続取引の相手に対して定期的に行うこともある。
信用調査の代表的な方法としては、下のものがある。
・銀行照会(Bank Reference)
・取引相手や同業者への照会(Trade Reference)
・信用調査機関(商業興信所、Credit Agency)への調査依頼
・「海外商社名簿」の利用

信用調査機関
企業の信用状態を調査し、かつ、提供する企業や団体。
(Credit Agency、商業興信所)
貿易でも、信用調査の方法の1つとして利用することが多いが、相手先が海外になるため、海外ネットワークを持つ信用調査機関に依頼する。
調査対象の財務状況から役員等の情報、業況に至るまで、かなり具体的な回答を得ることができる。

信用リスク
貿易に係るリスクのうち、取引相手が誠実に契約を履行してくれるかどうかわからないという、取引当事者の責任による取引そのものに対する危険。
具体的には、輸出者だと「輸入者が商品代金を対して支払ってくれるのか」、輸入者だと「代金支払いに対して輸出者がちゃんと商品を送ってくれるのか」というリスクをいう。
貿易保険の付保対象となる危険の1つ。

スーツケース貿易
輸入者が輸出国に現金を持っていき、その場で購入、決済を済ませた上で商品を持ち帰る貿易形態。
資金と商品をスーツケースに入れて運ばれることからこう呼ばれる。
貿易の形態として一般的ではないが、サンプル購入や、現品を見てのその場買いの場合に利用される。
中東-中央アジア間や、沖縄-台湾間等で盛んに行われている。

ストックホルム条約
ダイオキシン類・ポリ塩化ビフェニル(PCB)・DDTなどの残留性有機汚染物質(POPs)の減少を目的とし、それらの指定、および、製造・使用・輸出入の禁止または制限についての国際的な枠組みを規定した条約。
正式名称は「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」。
貿易に関して「ストックホルム条約」と言えば、通常はこれを指す。
この条約に対応して、日本での国内法として外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令によって貿易を規制している。

ストライキ保険
貨物保険の担保危険の範囲についての条件の1つで、ストライキ(Strikes)、暴動(Riots)、騒擾(Civil Commotion)に参加した者による破壊・盗難といった危険(S.R.C.C.危険)による損害が補償されるもの。
上記危険は、通常の協会貨物約款では担保されないので、付加危険担保として契約する。
正式には「協会同盟罷業・暴動・騒擾危険担保約款(Institute Strikes Riots and Civil Commotion Clause)」という。

税関
輸出入貨物の水際での規制・監視・取締りを目的とした通関、および、関税の徴収を行う国の機関。(Customs)
日本では財務省関税局の部局であり、、函館、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、門司、長崎、沖縄に置かれ、それぞれの管轄地域内の主要港湾・空港のある都市に支署が置かれている。
また、保税地域の許可、通関業者の許可はそれぞれの管轄区域内の税関長が行うなど、税関はその地区の通関行政の執行に深く関わっている。

税関送り状
輸出通関、輸入通関の申告時に税関に提出するインボイス。
(Customs Invoice)
輸出者が作成し、自らの輸出通関時に用いる他、輸入者の輸入通関のために船積書類の1つとして送る。
日本では記載要件を満たしていれば、商業送り状と税関送り状を兼用にしても構わない。

請求払い
銀行送金決済の受取方法の1つで、受取人が支払銀行に支払請求を行い、それに対して支払銀行が受取人に支払う方法。
受取人が、出張などで近いうちにその地を訪問する場合に事前に送金をしておく場合などにとられる。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
(→ ワシントン条約)

全危険担保
(→ All Risks)

戦争危険
貨物海上保険で担保される危険の1類型で、戦争・動乱、テロ、水雷・機雷・爆弾の爆発(核爆発を除く)、拿捕・抑留、海賊行為による危険のこと。
(War Risks)
「協会戦争危険担保約款(Institute War Clauses)」で填補される。

戦争保険
貨物保険の担保危険の範囲についての条件の1つで、戦争・動乱、テロ、水雷・機雷・爆弾の爆発(核爆発を除く)、拿捕・抑留、海賊等といった危険(戦争危険)による損害が補償されるもの。
上記危険は、通常の協会貨物約款では担保されないので、付加危険担保として契約する。
正式には「協会戦争危険担保約款(Institute War Clause)」という。

船側渡し条件
(→ FAS)

船長託送B/L
輸出地で船会社から発行されたB/Lの1部、もしくは全通を、銀行を通さずに本船船長に預けて貨物と一緒に送るもの。
直送B/Lの一形態。
船荷証券の危機に対して、早く貨物を引取るために利用される。
しかし、代金の支払い前にB/Lが輸入者に渡る場合、輸出者に代金回収のリスクがあり、輸出地銀行もこの場合には荷為替手形の買取扱いをしたがらない。

船腹
船舶内の貨物を積むスペース。
もしくは、船舶の貨物を積むことのできる量。

専用船
特定の種類の貨物を運送するように作られた船。自動車や木材、石油、ガス等、コンテナでの運送、バラ荷での運送に向かない貨物にそれぞれの専用船がある。

送金小切手
(→ Demand Draft)

送金決済
決済方法の1つで、いわゆる銀行振込のこと。
銀行を経由して外国為替送金を行うもの。

総合保税地域
保税地域の1種で、地方公共団体、企業、第3セクター等が保有する土地、建物が保税地域として、当該地域を管轄する税関長が許可するもの。
保税蔵置場、保税工場、保税展示場の3つの機能の併せ持つ。
置くことができる期間もそれに準じる。

倉庫間約款
貨物海上保険の保険期間に関する約款の1つで、輸出者が指定する倉庫などの所在地から、輸入者の指定する倉庫などの所在地までがその期間であるもの。
(Warehouse to Warehouse Clause)
ICCによる貨物海上保険では、保険期間は通常はこれになる。
ただし、下のようなときには、目的地に貨物が到着していなくても(Warehouse to Warehouseとなってなくとも)、保険期間は終了する。
・運送の都合による一時保管以外の目的で、貨物が保管状態に置かれた場合。
・区分けや分配が行われた場合。
・船舶からの荷降し完了から60日後、航空機からの荷降ろし完了から30日後。

ソブリン・リスク
カントリーリスクの1種で、外国政府、政府機関(中央銀行含む)を取引相手とした場合の債務不履行や不払いのリスクのこと。
(Sovereign Risk)
主として国債や貸付金が対象となる。

損害鑑定書
貨物損害の発生に対して、発生原因や損害額を鑑定・算定したもの。
(Survey Report)
鑑定は、損害保険会社や被保険者に依頼された第三者である損害鑑定人(Surveyor)によって行われる。