海運同盟
同一の定期船航路で運航する複数の船会社で運賃の協定を結んでいるもので、一種の国際カルテル。
航路毎に同盟がある。
海運同盟加盟社の船を「同盟船」という。

海外商社名簿
(独)日本貿易保険(NEXI)が作成している、海外のバイヤーの信用度の格付リスト。
同団体が貿易保険の引受基準に使う際に用いるため、貿易保険を付保しようとする場合には、相手先企業がこれに登録・掲載されている必要がある。
掲載されていない場合には、申請して新規調査・掲載してもらうこともできる。
信用格付が掲載されているため、取引先企業の信用調査目的に利用することもできる。
ただし、調査時点には注意する必要があり、古い場合には再調査を依頼することができる。

海貨業者
荷主からの委託を受けた代理人として、船や船会社との間で貨物や書類の受渡しをする業者。
正式には「海上貨物運送業者」といい、昔あった類似業者の名称「乙仲」とも呼ばれる。

外貨建相場
(→ 外国通貨建相場)

外国貨物
輸出の許可を受けた貨物、及び、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のもの。

外国為替及び外国貿易法
経済産業省所管の貿易に関する規制を定めた法律。(外為法)
以下の目的のために「必要最小限の管理又は調整」(貿易管理)を行うことを目的とする。
・対外取引の正常な発展
・我が国又は国際社会の平和及び安全の維持
・国際収支の均衡及び通貨の安定
・我が国経済の健全な発展
・我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行
・閣議決定の実施
この法律の下に、政令である「輸出貿易管理令」「輸入貿易管理令」「外国為替令」がある。
また、「輸出貿易管理令」「輸入貿易管理令」の下に、それぞれ省令である「輸出貿易管理規則」「輸入貿易管理規則」がある。

外国為替相場
異なる通貨間の交換比率のこと。
(Foreign Exchange Rate)
「為替レート」と言うこともある。
相手国通貨1単位に対して、自国通貨がいくらになる、と言う形式で表示する相場を「自国通貨建相場」という。
自国通貨1単位に対して、相手国通貨がいくらになる、と言う形式で表示する相場を「外国通貨建相場」という。

外国通貨建相場
外国為替相場の表示方法の1つで、自国通貨1単位に対して、相手国通貨がいくらになる、と言う形式で表示する相場。
米国ドル(USD)、ユーロ(EUR)、英国ポンド(GBP)は自国では外国通貨建相場で表示される。
「外貨建相場」とも言う。

海上運送状
海上運送の場合に使われる運送状。
(SWB、Sea Waybill)
海上運送において、船荷証券の代わりの運送書類として、船積書類の1つとなる。
もっぱら「船荷証券の危機」の解決策として使われるが、本支店間取引の場合等に簡易な運送書類で良い場合にも使われる。

海上貨物運送業者
(→ 海貨業者)
海貨業者と略されることが多い。

改正米国貿易定義
貿易条件の解釈の1つで、米国で制定されたもの。
(Revised American Foreign Trade Definitions)
広い国土を持つ米国での取引に対応した独特の貿易条件の類型・解釈がある。
貿易条件の解釈としては、インコタームズよりもマイナーであり、全世界的に使われているわけではないが、米国との取引の場合には適用される場合があるので注意を要する。
インコタームズと改正米国貿易定義のどちらを使うのかを、裏面約款で明記しておくことが望ましい。

買相場
銀行から見て顧客から外貨を買う場合(買為替)の相場。
輸出者が支払いを受けた外貨を売って、銀行から円貨を買う場合がこれにあたる。
(銀行からみて、輸出者から外貨を買って円貨を買うことになる。)

外為法
(→ 外国為替及び外国貿易法)

回転信用状
信用状の1形態で、信用状有効期限中は、信用状金額使用毎、もしくは、一定期間毎に信用状金額が復活するもの。
(Revolving Credit)
同一の取引相手、同一種類の物品の取引を継続的に行う場合に、信用状発行手数料を節約するために使われる。

買取銀行指定信用状
信用状の1形態で、銀行間決済の都合上、発行銀行(Issuing Bank)が、船積書類の買取を、輸出国の特定の銀行に限定しているもの。
(Restricted Credit)
一般的には通知銀行(Advicing Bank)が指定される。

買取銀行不指定信用状
信用状の1形態で、発行銀行(Issuing Bank)が、船積書類の買取を行う輸出国銀行を特段、指定していないもの。
(Open Credit、General Credit)

開発輸入
(1)他国に資金・技術を投入し、鉱物資源や農水産資源などを開発・生産し、輸入する形態。
(2)自国向けデザイン、品質などの仕様に基づいて、他国に委託して生産・加工を行わせ、それを輸入する形態。

確定日渡し
為替予約における外貨引渡し(通貨転換)時期の取り決め方法の1つで、将来の特定日を受渡し日としたもの。

確定申込み
(→ Firm Offer)

確認信用状
信用状の1形態で、発行銀行(Issuing Bank)が支払不能に陥った場合でも、発行銀行が依頼した別の銀行が、信用状条件に合致した船積書類の買取と代金の支払いする旨を確約したもの。
(Confirmed L/C)
確約を加えた銀行を、確認銀行(Confirming Bank)という。
発行銀行の信用力に不安がある場合に、信用力の補完のために使われる。

加工貿易
ある国から輸入したものを加工・製造して、再輸出する形態。
再輸出先は輸出元国でも、別の国でも構わない。

カナダ・ランド・ブリッジ
複合一貫運送の主要経路の1つで、日本-カナダ西海岸間を船舶、北米大陸内を鉄道で運送し、カナダ東海岸-欧州間を船舶運送するもの。

数量過不足容認条件
数量・重量条件において、一定範囲内で数量の過不足を認める条件。
(More or less terms)
Bulk Cargoで契約内容通りの数量・重量丁度の船積みが難しい場合に入れる。
5%~10%程度の範囲にするのが一般的。
金額についても、最終的な検量結果の数量で精算とすることも多く、その場合には契約書の金額欄には「about」と記載される。

貨物海上保険
運送する貨物そのものへのリスクに対する保険。
(Marine Insurance)
損害保険の1種で、輸出入者の運送途上の貨物に起こった、不測の事故による損害に対して、保険会社が指定された相手に、損害額を補填して支払うもの。
「外航貨物保険」、「貨物保険」、「海上保険」等と呼ばれる。

貨物受渡書
在来船の荷降ろしの際に、輸入地で荷降しする際に検数した結果を記載したもの。
(船卸票、Cargo Boat Note、ボートノート)
船会社側、輸入者側双方の検数人が作成した検数表(Tally Sheet)を元に、双方の主任検数人が作成、本船の一等航海士の署名がなされた後に交換する。
これが輸入者(海貨業者)に引渡され、貨物の引取りを証して再度一等航海士宛に提出される。
また、輸入申告時に税関に提出するものでもある。

貨物引渡指図書
運送書類においてConsigneeが本来の輸入者でなく輸入地銀行がとされている場合に、輸入地銀行が、運送会社に対して貨物の引渡しを本来の輸入者に行うように指示するもの。
(Release Order)
運送書類がWaybillの場合等に使われる。
通常は、輸入者の代金決済に対して船積書類の引渡しとともに発行される。

貨物保険申込書
貨物保険の付保を依頼するために、損害保険会社に提出するもの。
提出者は保険契約者となるが、輸出者、輸入者のどちらが保険契約者になるかは貿易条件によって変わる。
付保対象、保険金額、保険条件、保険期間(運送手段等)といった保険付保に必要な情報を記載して提出する。
未確定事項がある場合には、「予定保険」として申込み、確定した時点で「確定保険」に切り替える。

仮送り状
正式な送り状を送る前に、予告・見本として送るもの。
(Proforma Invoice)
輸出者が作成して、輸入通関用に問題がないか確認してもらうために送ることが多いが、輸入者が作成書式の指示のために送ることもある。
また、見積書を送り状の体裁で送る場合もこう呼ばれることがある。

為替
現金を送らずに、支払指図だけで決済や資金移動を行う仕組み。
国内取引、海外取引に関わらず、商業決済に広く使われ、通常は銀行を経由したものとなる。
支払人から受取人に支払うように「支払人から指図」する方法を「並為替」という。
支払人から受取人に支払うように「受取人から指図」する方法を「逆為替」という。

為替手形
輸出者から商品の代金の支払いについて指図する手形。
(Bill of Exchange)
有価証券であり、流通性がある。
船積書類とともに為替手形を振出して代金を請求する決済方法を荷為替手形決済という。
通常は輸出地銀行→輸入地銀行を経由し、L/C付の場合は輸入地銀行宛に、L/C無しの場合は輸入者宛に振出される。

為替変動リスク
貿易に係るリスクの1つで、双方の通貨単位が違うことで通貨交換が必要となることから、為替変動によって、想定したものよりも代金支払額が高くなったり、代金受取額が低くなったりするリスクのこと。

為替マリー
為替変動リスクの回避策の1つで、自社の輸出で手に入れた外貨を円転換せずに保有し、輸入の際に使うことで相殺する方法。

為替予約
為替変動リスクの回避策の1つで、銀行と決済時期の為替レートをあらかじめ決め、そのレートで通貨転換することを約束すること。
為替レートは銀行が決める先物相場が用いられるのが普通。
「特定時期」に、「特定額」を、「特定通貨間」で、「特定の先物相場」で通貨転換することを約束する。
通常、為替予約は銀行と「予約スリップ(Exchange Contract Slip)」を交わして行う。
為替予約の予約額は、指定期間内に未消化分を残さず実行しなくてはいけない。

為替予約スリップ
先物相場での通貨引渡しを予約する際に、その予約契約が成立したことを証して、輸出者/輸入者が銀行と取り交わすもの。
(Contract Slip)
フォーム自体は銀行が用意しており、予約金額、予約相場、引渡時期が記載されている。
通常「No Margin Allowed」、つまり「予約分の使い残しは認めない」と記載されている。

簡易申告制度
(→ 特例申告制度)

簡易税率
本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物や、課税標準となる価格の合計額が10万円以下の輸入貨物に対して、通関の迅速化を目的に適用される簡易な関税率。
一般の関税率とは別に、関税定率法にて定められている。
ただし、その貨物を輸入しようとする者が、簡易税率の適用を受けることを希望しない場合には、一般の関税率によることになる。

関税
貨物の輸出・輸入に際して課される税金。(Duty)
国内産業の保護、財政上の理由など様々な理由で課される。
通常は、関税を納付しないと輸出・輸入を行うことができない(許可されない。
従価税、従量税、混合税(従価従量税)など、品目によって課され方が違う。
日本においては、現在は輸出する貨物に関税は課されていない。
輸入に係る関税は、原則的には輸入申告とともに納税申告を行うことになっている。

関税評価
課税価格を法律の規定に従って決定すること。
課税価格の計算についてはどのように行うのか国際ルールがあり、日本においては、それに従って関税定率法にてその方法が定められている。

カントリーリスク
その国そのものが抱える政治・経済的状況のために、損害を被る可能性。
(Country Risk)
ポリティカル・リスク(Political Risk)、トランスファー・リスク(Transfer Risk)、ソブリン・リスク(Sovereign Risk)といったものがある。

勧誘
(→ Proposal)

期限付手形買相場
(→ Usance Buying Rate)

期限払い
為替手形における支払方法の1つ。
名宛人(支払人)が契約で定めた特定期日から一定期間後に支払うもの。
(Usance)
名宛人が為替手形の内容を確認する(一覧)した後、一定期間後に支払うものを「一覧後定期払い」、特定の日の後、一定期間後に支払うものを「確定日後定期払い」という。

危険物取扱手数料
航空貨物運送に係る特別料金の1つで、IATA危険物規則書(IATA Dangerous Goods Regulations)で指定されている危険物を運送する場合に課される割増料金。
(Dangerous Goods Handling Fee)

記名指図人式
指図式船荷証券における、受取人欄での指図方法の1つ。
荷受人として具体的な名前を書かないが、B/Lの権利者を指図する者(指図人)には具体的な名前を書く。
「to order of 特定人」と記載し、特定人には、信用状発行銀行などが記載されることが多い。
これは「特定人の指図した通り」という意味で、裏面に、特定人の署名とともに、次の権利者を指定する「裏書」をする。
裏書の方法は下の通り。
・「Deliver to the order of 【次の権利者】」
次の権利者の指示した者が荷受人となり、次の権利者はさらに次の権利者を指図できる。

記名式船荷証券
船荷証券(B/L)の荷受人欄の記載方法による分類の1つで、受取人欄に特定人名が記載(記名)されたもの。
(Straight B/L)
通常は輸入者が記名され、貨物の引渡しを受ける権利を持つ者が固定されているので、流通性がない。
前払い決済、後払いの決済の場合、本支店間取引の場合等、B/Lを含めた船積書類を、荷為替手形の担保にする必要のない場合に使われる。
輸出時に裏書をする必要はない。

逆為替
為替を利用しての支払方法の1形態で、支払人から受取人に支払うように「受取人から指図」する方法。
指図先は銀行になり、指図は通常、為替手形で行われる。
指図の方向(受取人→支払人)と、支払いの方向(支払人→受取人)が逆であることから、こう呼ばれる。
為替手形決済(荷為替手形決済)がこれにあたる。

協会貨物約款
ロンドン保険業者協会が制定した、運送途上の危険に対する貨物海上保険の基本的な担保内容に関する約款。
日本の損害保険会社では、貨物保険のほとんどは、この約款に則っている。
新・旧の約款が有効となっており、旧約款ではF.P.A、W.A.、All Risksの3種、新約款では(A)、(B)、(C)の3種類に類型化されている。

協会貨物約款(A)
貨物保険の担保危険の範囲についての、ICC新約款による条件の1つ。旧約款でのAll Risksに対応する。

協会貨物約款(B)
貨物保険の担保危険の範囲についての、ICC新約款による条件の1つ。旧約款でのW.A.にほぼ対応する。

協会貨物約款(C)
貨物保険の担保危険の範囲についての、ICC新約款による条件の1つ。旧約款でのF.P.A.にほぼ対応する。

協会戦争危険担保約款
(→ 戦争保険)

協会同盟罷業・暴動・騒擾危険担保約款
(→ ストライキ保険)

共同海損宣言状
共同海損の発生を、各荷主(通常は輸入者)に対して船会社が宣言するもの。
(G.A. Declaration Letter)
レターで送られて来る。

共同海損分担保証状
共同海損発生時に、損害保険会社が共同海損分担金の支払いを約するもの。
(Average Guarantee)
貨物保険を付保している場合に、被保険者(通常は輸入者)が保険会社から発行を受け、船会社に差し入れる。
共同海損が発生した場合、荷主(通常は輸入者)は共同海損分担金を拠出しないと、貨物の引取りができないが、分担金の拠出の代わりにこれを差し入れることで代わりとすることができる。
また、これを差し入れた後は、共同海損に関する清算や分担金の支払いについての交渉は保険会社-船会社間のものとなる。

共同海損盟約書
共同海損が発生した場合に、その処理について船会社の指示に従うことに同意する旨を荷主(通常は輸入者)が示すもの。
(Average Bond)
フォームは船会社が用意しており、荷主に送られてくる。
積荷価格告知書とともに船会社に提出する。

銀行間取引相場
(→ インターバンク・レート)

銀行照会
信用調査の調査方法の1つで、調査対象となる企業の取引銀行に照会する方法。
(Bank Reference)
相手先の取引銀行であるため、回答は抽象的な表現に留まることが多く、また、ネガティブな情報は出てきにくい。

契約運賃制
海運同盟加盟船社による二重運賃制の1つで、同盟船にのみ船積することを条件に、通常よりも安い運賃率を適用する契約を結ぶもの。
(Contract Rate System)
契約に反し、盟外船に船積した場合は、違約金などの制裁が課される。

契約クレーム
取引クレームの1種で、商品クレーム、決済クレームの対象となるもの以外の契約違反に対するクレーム。
船積み相違、積替不可の条件での積替え運送等、様々なものがある。

契約締結
(→ Contract)

決済クレーム
取引クレームの1種で、取引に係る不払い、金額不足等に対するクレーム。
通常は、輸出者から輸入者に対して提起される。
(輸入者から輸出者に代金返還を求めたものの、返金されないために提起されるクレームを含む場合もある。)

ケーブル・ネゴ
ディスクレの解消方法の1つで、輸出地の買取銀行経由で、信用状発行依頼者(輸入者)、信用状発行銀行にディスクレ内容を連絡し、このディスクレがある船積書類が送付されてきても、代金支払い をすることの承諾を依頼する方法。
(Cable Negotiation)
買取が承諾された場合は、通常のL/C付き輸出書類の買取りと同じ扱いとなる。

現金売相場
(→ Cash Selling Rate)

現金買相場
(→ Cash Buying Rate)

原産地証明書
その商品の生産・製造された国を証明するために、輸出国の商工会議所等公的機関が発行するもの。
(Certificate of Origin、C/O)
輸入地で特恵関税の適用を受けるために必要とされることが多いため、船積書類として添付を求められる。
必要通数については、輸入者の指示通りとする。

検数表
在来船の場合に、船積時の貨物の数量、状態の確認をした結果を記載したもの。
(Tally Sheet)
船会社側、荷主側双方の検数人が作成したものを確認し、サインすることになる。
これとS/Oを元に、本船の一等航海士がM/Rを作成する。

権利移転書
被保険者(通常は輸入者)が、保険金の受領と引換えに、その損害に対する求償権を損害保険会社に譲渡する旨を示すもの。
(Letter of Subrogation)
被保険者がこれを提出することによって、保険会社はその貨物の損害賠償に関する代位請求権を手に入れ、運送人等に対して損害賠償請求・交渉を行う。

検量
貨物の数量や重量を量ること。
貿易においては、取引相手先に対して、契約条件を満たしているかどうかを量り、証明してもらうために行う。
また、重量建運賃の場合に、運賃を算出するために量ることになる。
検量は通常、専門の検量業者・機関に依頼する。

航空運送状
航空運送の場合に使われる運送状。
(AWB、Air Waybill)
航空運送では船荷証券が使われることがなく、航空運送状が船積書類の1つとしての運送書類となる。
通関時には、運賃や貨物価額を証明する書類になる。
発行者によって、下の2つがある。
・House Air Waybill (HAWB):利用航空運送業者が、個々の荷主に発行するもの
・Master Air Waybill (MAWB):航空会社が、利用航空運送業者に発行するもの。

航空貨物代理店
航空会社の代理店として、荷主からの貨物運送の引受けや運送契約の締結を行う者。
航空貨物代理店は通常、特定の航空会社の代理店ではなく、IATA(国際航空運送協会)に加盟する航空会社全ての代理店となる。
IATA貨物代理店とも言われる。

航空フォワーダー
(→ 利用航空運送事業者)

口座払い
銀行送金決済の受取方法の1つで、支払銀行が受取人(輸出者)に送金の到着を知らせるとともに、受取人の口座に支払う方法。
受取人が支払銀行に口座を持っている場合にとられる。

工場渡し条件
(→ EXW)

国際航空運送協会
(→ IATA)

国際スピード郵便
日本の国際郵便サービスの1つで、国際宅配便の1種。(EMS)
海外向けの小型貨物を、通常の小包よりも簡便に、かつ、早く配送するもの。
国際郵便の1種であるため、輸出通関が簡易的であり、また、集荷も行ってくれる。

国際宅配便
Door to Door運送の1形態で、集荷から配送まで自社(もしくは特に提携した運送業者との連携)で一貫して行なうもの。
通常、運送だけでなく、輸出入通関手続きまで行う。

小口輸入
商用輸入のうち、取引金額・数量の小さいもの。
ただし、いくら以下のものを指すという定義は特になく、個人事業主や小企業による商用輸入を指すこともある。

後日払信用状
為替手形を用いた決済をせず、輸入者からL/C発行銀行への支払条件が後日払いとなっているL/C。
(Deferred Payment Credit)
欧州への輸出の場合に用いられることがある。
この場合、輸出者は為替手形を送ることなく船積書類のみを送る。
輸入者は船積書類の引渡しを受ける代わりに期限付手形を引受けるのではなく、後日支払いをL/C発行銀行に対して確約する。

故障付船荷証券
船荷証券(B/L)に貨物に瑕疵がある旨の記載があるかによる分類の1つで、船会社が受取った時点で、貨物に「瑕疵」があった旨の特記(リマーク、Remark)がされたもの。
(Foul B/L)
荷為替手形決済の場合、通常、このB/Lでは銀行や輸入者からは買取拒否される。
買取拒否を避けるために、補償状(L/I)の差入れでリマークを消去するか、L/C条件の変更等をする。

個人輸入
輸入者本人による個人使用目的の輸入。
個人使用目的なので輸入規制は緩いが、原則として商用目的での転売はできず、輸入数量が制限されている場合もある。

国境持込み渡し条件
(→ DAF)

個品運送契約
船一隻を借りるほどの量がない貨物について、船腹の一部を借りて運送してもらう契約のこと。
貿易において一般的な運送契約形態。

コルレス銀行
コルレス契約を結んだ相手先銀行。
(Correspondent Bank)
コルレス先ともいう。

コルレス契約
外国為替決済を行う銀行が、海外の銀行間と結んでいる為替業務の決済処理に関する契約。
(Correspondent Agreement)
海外の銀行間には、為替決済について最終的な決済をする中央銀行が存在しないため、このような契約を個々の銀行間が締結している。
コルレス契約を結んでいる相手銀行を「コルレス銀行」「コルレス先」と呼ぶ。

コルレス先
(→ コルレス銀行)

混合税
関税額の課税方法の1つで、従価税と従量税を組み合わせて課税するもの。
従価従量税とも言う。
日本では、毛織物、卵黄、魚油等がこの方法で算出する対象となっている。

コンテナ
貨物運送用に大きさ、形状が規格化された金属製の箱。
(Container)
海上運送用は長さ20フィート、40フィートのものが主流であり、また、特殊な貨物を運送するための専用のものもある。
同一規格のコンテナ対応のすべての船やトラックなどの輸送手段に積込み可能であるため、異なった運送手段間の積替えが容易であり、また、コンテナ荷役は機械化しやすい。
さらに、運送の目的物は頑丈な箱の中であるため、従来よりも梱包が簡易なものでよくなり、荷役作業が天候に左右されにくい。
コンテナ輸送の普及によって、物流にかかる手間やコスト、時間が大幅に削減できるようになった。

コンテナ船
コンテナの積み降ろし設備を持った船。
(Container Vessel)
現在の国際海上運送、とくに定期貨物船では主流となっている。

コンテナ建運賃
海上貨物運賃の運賃率の設定方法の1つで、20ft、もしくは、40ftコンテナ一本あたりで運賃計算する方法。
(BOX Rate)
品目別で運賃が設定されている。(Commodity Box Rate、CBR)

コンテナ・ターミナル
海港の埠頭にある、コンテナ船への荷役作業を行うエリア。
船積前、荷降し後のコンテナ置場、ガントリー・クレーン、特殊コンテナ用の電源設備などを持つ。

コンテナ・デマレッジ
CYやCFSに一定期間を超えてコンテナや貨物を滞貨させると課される超過保管料。
(Container Demurrage)
通常、6日の無料期間(フリータイム(Free Time))を超えると課される。
(特殊コンテナの場合はフリータイムはさらに短い。)

コンテナ内積付表
コンテナ船の場合に、コンテナ内部の貨物の明細や積付状況を記載したもの。
(CLP、Container Load Plan)
Vanning時に作成され、LCL貨物の場合はCFSOが、FCL貨物の場合は輸出者(実際は海貨業者)が作成し、船会社に提出する。
近年は日本では使われなくなってきている。

コンテナ・フレート・ステーション
港湾等にある、小口貨物のコンテナ詰めや開梱を行うための施設、場所のこと。
(Container Freight Station、CFS)

コンテナ・ヤード
港湾等にある、コンテナ貨物を船積みするために、コンテナを搬入して蔵置や、受け渡しをする施設、場所のこと。
(Container Yard、CY)

梱包明細書
(→ 包装明細書)