許可、承認、届出・・・ 1
通関士や貿易実務、STCの勉強をしていく中で、許可、承認、届出、確認いった言葉がたくさん出てきて覚えにくいという方も多いと思います。
これは、貿易系のものだけでなく、法律が関係するあらゆる資格で勉強している方々を悩ませているようですね。
もちろん、ひたすら覚えていくというのも手ですが、これらは「基礎知識」として知っておいたほうが、理解がすすむというものです。
調べればわかることではありますが、一応ここでも、それももっと噛み砕いて示しておきましょう。
- 許可
原則的に禁止されている行為を、特定の条件を満たした場合にやってもよいと、行政機関が禁止を解除するもの。 - 承認
禁止はされていないが、行うならば、特定の条件を満たす必要があり、そのことを行政機関に認めてもらうこと。
この2つは、行為を行いたいものは行政機関に「申請」をします。
それに対して行政機関は、審査をし、問題ないと判断されたら「取得」ということになります。
つまり、行政機関は、許可や承認を出す可否判断を行う権限(裁量権)を持っています。
- 届出
禁止はされていないが、違法行為が行われないように監視する目的から、行うならば行政機関に知らせておく必要があるものについて、その知らせを行うこと。 - 確認
特定の事実や行為について、行政機関が存在するのかどうか(存否)や事実か否か(真否)をチェックすること。
届出については、行政機関は要件(書式)さえ整っていれば、必ず「受理する」ことになっています。
確認については、行政機関は要件(書式)さえ整っていれば、必ず「確認する」ことになっています。
つまり、行政機関には受理や確認の可否を判断する権限を持ちません。
これらはいずれも、取得や受理、確認されずに特定の行為を行うと罰則を受けることになります。
罰則は、上のものほど重いというのが原則です。
さらに通関士試験で認定という言葉も出てきます。
- 認定
資格や事実の有無、状況の程度などについて、行政機関が判断して決定すること。
今のところ「認定」という言葉が出てくるのは「認定通関業者」「認定製造者」だけです。
どちらも、法令で認定を受けることができる要件が示されています。
それを満たして、認定を与えてよいかどうかを行政機関は判断をします。
つまり、承認に近いといってよいでしょう。
とりあえず各用語の意味としてはこういったところです。
まあ、実務的にはどれもクリアしていなきゃいけなくて、区別の意味はそれほどないんですけどね・・・