関税法での「特殊船舶」とは

通関士試験では、「普通の通関業務ではそんなもの取り扱わないんじゃない?」という分野の問題も出題されます。
例えば、関税法での「特殊船舶」の用語の意味理解の問題です。
以前の問題でこのような出題がありました。
「特殊船舶とは、本邦と外国との間を往来する船舶のうち外国貿易船以外のものをいう。」
正答は「×」で、その理由は下の条文によります。

<関税法第15条の3 第1項>
特殊船舶等(本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のもの(公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。)をいう。)

この条文を見れば、外側の括弧の中だけであれば、この問題は「○」になりますが、内側の括弧があって除外される場合があるので、All or Nothingとしている設問は「×」になるということがわかります。
外側の括弧内が「原則」、内側の括弧内が「例外」になるわけですね。

では、その除かれる「政令で定めるもの」は下のとおりです。
<関税法施行令第13条の3>
法第15条の3 第1項 (特殊船舶等の入港手続)に規定する政令で定める船舶及び航空機は、外国の軍艦及び軍用機並びに海上における保安取締り及び海難救助に従事する公用船とする。

つまり、「本邦と外国との間を往来する船舶のうち外国貿易船以外のもの」であっても「外国の軍艦及び軍用機並びに海上における保安取締り及び海難救助に従事する公用船」は、この「特殊船舶」の扱いにはならないわけですね。
「特殊船舶」といわれれば、軍艦などを想像してしまいがちですが、実は違うというわけです。

「じゃあなにが特殊船舶なの?」と思ってしまうのではないでしょうか?
実は特殊船舶とは、例えば遠洋漁業のために船舶(マグロ漁船や捕鯨船)、外航能力のある個人のクルーザー、また、海底ケーブル敷設船や、海洋調査船などの貿易目的以外の外航船がこれにあたります。

こういったマイナー分野の問題は用語定義レベルのそう難しくない問題である場合がほとんどですから、知っていればチャンス問題だともいえます。
出題されるかどうかわからないので無視するという手もありますが、上記程度の内容でいいのなら、出題されたらラッキー程度の気持ちで覚えておく余裕があってもいいのではないかと思います。

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