法令中の「並列の接続詞」

通関士試験やSTC試験の勉強でテキストを読んでいると、より理解を深めるためには「元の条文にあたったほうがいいな」と思うことがしばしばあると思います。
いうまでもなく試験問題の元になるのは各法令の条文なのですから、疑問点解消の元に当たった方がスッキリするわけです。
(稀に、テキストが間違っている場合もありますし。)

しかし条文の構造には複雑なものが多いということもご存じのとおりです。
原則に対して、かっこ書きで「但し」として例外規定が入るとか、適用される条件がたくさん列挙されていて、どこまでが範囲なのかわかりにくい場合などです。
とくに適用されている条件が列挙されているものについては、「又は」、「若しくは」、「及び」、「並びに」といった並列の接続詞が入るとほんとうにわかりにくくなります。
しかし、この意味を取り違えると、条文解釈が違ってきますので、整理しておくことは大切です。

まず、わかるのは英語で言えば、「又は」と「若しくは」は「or」であって、「及び」と「並びに」は「and」であるということです。
もちろん、英語では同じだからといって、一文中に両方出てくる場合、それぞれが適用に使われているわけではなく、法令内ではちゃんとルールがあります。

簡単に言えば、「若しくは」と「及び」は小さな連結で、「又は」と「並びに」は大きな連結だということです。
なので、まずは小さい連結で括って判断し、その結果に対して大きな連結で括って判断します。

なお、並列する単語の間にある「、」は、並列されている状況は「and条件」なのか「or条件」なのかに合わせて、大きい括りでの「and」または「or」に意味が変化します。

and条件、or条件それぞれのカテゴリの中で、その違いを具体例で見てみましょう。

まず、「及び」と「並びに」です。
例:(1) 、(2) 、(3)の1 及び2 並びに(4)
こういうふうに項番が並んでいる場合、まず小さい連結である「及び」を見ます。
ということは「(3)の1」と「2」が並列なわけですが、これは「(3)の1と(3)の2 の両方」であることを意味します。
その上で「、」と、「並びに」ですから、この「(3)の1と(3)の2 の両方」が、「(1)、(2)、(4)」と並列という意味になります。
結果として、(1)、(2)、(3)の1、(3)の2、(4)が全て適用対象だということになるというわけです。

次は、「又は」と「若しくは」です。
例:(A)又は(B)若しくは(C)
このように並んでいる場合、まず小さい連結である「若しくは」を見ます。
ということは「(B)」と「(C)」が並列なわけですから、「(B)と(C)のいずれか」であれば適用対象となることを意味します。
その上で「又は」ですから、「(A)」であるか、「(B )と(C)のいずれか」であるかの、どちらかであれば、適用対象になるというわけです。

and条件とor条件が混じった条文の具体例を挙げるとこうなります。
関税法 第七条の二(申告の特例)
5 第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

「住所」と「居所」、「氏名」と「名称」のそれぞれは「又は」でつながれていますのでor条件です。
よって、それぞれのうちいずれかであれば構いません。
しかし、「住所 or 居所」と「氏名 or 名称」は「及び」でつながれていますのでand条件です。
よって、両方とも満たされていなければいけません。

例では比較的簡単なものを挙げましたが、これが重層的になればなるほどわかりにくくなってしまいます。
基本を押さえることで誤解をしないように注意しましょう。