380通関、381通関って?

通関手続きには、通常の商業貨物の輸出入とは違った、特殊な通関手続きを行うものがあります。
郵便通関や、携帯品(手荷物)の通関がよく知られていますが、それ以外にも、380通関、381通関と呼ばれる、とびきり特殊な通関手続きもあります。
現場では「サンパーマル」とか「サンパーイチ」などと呼ばれています。

これらは、横浜や沖縄で業務を行っている通関業者にはおなじみ、と言えばピンとくる人もいるのではないでしょうか?
そう、在日米軍に関係する貨物を輸出入する際に使われる用語です。

ご存じのとおり、在日米軍には日米地位協定によって、様々な特例的な扱いが認められています。
通関手続きについてもそうで、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」、通称「地位協定特例法」に、特例的な扱い、通関手続きのルールが定められています。

380通関、381通関と呼ぶのは、その際に使うフォームが下の通りだからです。
・380通関用:免税物品輸出入申告書(USFJ 380)(F-1040)
・381通関用:軍納物品輸出入申告書(USFJ 381)(F-1050)

これらの書類を税関に提出するわけですが、輸入時には関税が免税扱いになります。
また、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税も免除されます。

では、380通関と381通関、この2つのなにが違うのでしょうか?
前者は、特例法第 6条第1号、2号、4号、5号に掲げられている貨物、簡単に言えば、米軍、軍人やその家族、米軍の公認調達機関といった者が貨物を輸出入する際に使用するものです。
後者は、特例法第6条第3号に掲げられている貨物、簡単に言えば、米軍関係者以外の者が、米軍専用に供するために輸入するとして米軍の官憲によって証明されたものです。
※これ以外に、6号として合衆国軍事郵便局で送達されるものの規定もあります。

380通関については、必ずしも米軍が使う武器や兵器が対象になっているわけではありません。
上記4号で「合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は契約者等の引越荷物及び携帯品」、上記5号「合衆国軍隊の構成員若しくは軍属が自己若しくはその家族の私用に供するため又は契約者等が自己の私用に供するために輸入する自動車(自動自転車を含む。)及びその部品」が対象になっています。

しかし、そこはやはり軍隊ですから、武器や兵器といった軍事機密に属する物品が輸出入される場合もあります。
ですので、そういった貨物、具体的には特例法第9条に定められる貨物については、関税法第67条の規定による検査は行われないことになっています。
具体的には下の通りです。(号数は、特例法第9条のもの)
1号:合衆国軍隊の命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊の携行品
2号:合衆国軍隊の公用の封印がある公文書
3号:合衆国政府の船荷証券により船積されている合衆国軍隊に仕向けられた軍事貨物
※これ以外に、4号として合衆国軍事郵便局で送達されるものの規定もあります。
上述のフォームのうち、USFJ 380を見ていただければわかりますが、貨物内容の申告欄にも「Not Required for US Military Cargo 軍事貨物の場合は不要」という記載があります。

これも各フォームを見ていただければわかりますが、380通関、381通関、いずれについても認証官(AUTHENTICATING OFFICER)のサインが入っているもののみが有効です。
また、この特例法の適用を受けて輸入された物品については、譲渡や譲受に制限があります。

横浜や沖縄で業務をしている通関業者やフォワーダーで、米軍関係の取扱いが多い業者の中には、ウェブサイト掲載の業務内容に「380通関、381通関の取扱い」と表示しているところもあります。
しかし、米軍基地は日本各地にありますから、両地域以外の海港、空港で業務をする方々も、いつかこれ用のフォームを目にする機会があるのではないかと思います。

通関士試験でも出題されない(試験範囲には入っていますが・・・)この特殊な通関手続き、知っていたら「ああ、サンパーマルね!」と、ちょっとドヤ顔で言えるのではないでしょうか。(I)