受取式船荷証券 (うけとりしきふなにしょうけん)
【意味】
(1) 船荷証券(B/L)の発行時の貨物の船積み状況による分類の1つで、運送業者に貨物を預けた時点で発行されるもの。(Received B/L)
主としてコンテナ輸送時に発行されるもので、船会社に貨物の受取りされたことの証明にはなるものの、それが船積みされたかどうかまではわからない(船積前の盗難や、間違った船に積まれる可能性がある)。
そのため、荷為替手形決済時の手形買取においては、このB/Lでは通常は銀行や輸入者からは買取拒否される場合が多い。
そのため通常は、船会社に船積完了した旨、船積年月日、船会社の署名を記載(船積証明(On Board Notation))してもらい、船積式B/Lと同じ扱いにしてもらう。
(2) B/L上部には「RECEIVED BY the Carrier from Shipper 〜」と記載されている。

【分類】 [契約] [決済] [運送] [船積み・荷降し]
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【更新時刻】 2007/09/03 15:07:11

売相場 (うりそうば)
【意味】
(1) 銀行から見て顧客に外貨を売る場合(売為替)の相場。
貿易の場合は、輸入者が支払いのために円貨を売って、銀行から外貨を買う場合がこれにあたる。
(銀行からみて、輸入者から円貨を買って外貨を売ることになる。)

【分類】 [外国為替]
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【更新時刻】 2007/08/23 17:00:30

運送クレーム (うんそうくれーむ)
【意味】
(1) 運送途上の事故によって起きた、商品の不足、損害等に対するクレーム。
運送会社に対して提起される。
運送人は通常、輸出者、輸入者からの運送クレームに対しての弁償を拒否するので、すぐに保険クレームに移行することがほとんど。

【分類】 [クレーム]
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【更新時刻】 2007/08/23 16:01:22

運送状 (うんそうじょう)
【意味】
(1) 船会社や航空運送会社が、貨物の船や航空機への積込み、もしくは積込みのために受取ったことを証し、また、運送契約の締結を証明して、輸出者に発行するもの。(Waybill)
運送状に記載された荷受人へ引き渡されることになっているため、有価証券ではない。
運送会社が荷送人(通常は輸出者)宛に発行し、主要船積書類の1つとして荷受人(通常は銀行経由で輸入者)に送られる。
船会社が発行するものをSea Waybill(SWB)、航空運送会社が発行するものをAir Waybill(AWB)という。
(2) 下の様な性質を持っている。
・運送契約の証拠
Waybillに記載された貨物の特定地点間の運送について、運送契約が締結されたことを証する。表面の記載事項と裏面約款が契約内容となっている。
・貨物の受取の証拠
Waybillに記載された貨物の船への積込み、もしくは積込みのために受取ったことを証する。
・有価証券ではない
Waybillの提示で貨物の引き渡しが保証されるわけではない。つまり、Waybillそのものは貨物の所有権を化体せず、有価証券としての性質を持たない。
・非流通性
貨物の引き渡しに際して、運送人(船会社、航空運送会社)へのWaybillの提示は必要ではなく、荷受人欄記載先(必ず記名式)に引き渡されるので、流通性がない。

【分類】 [契約] [運送] [船積み・荷降し]
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【更新時刻】 2007/09/01 13:13:48

運送人渡し条件 (うんそうにんわたしじょうけん)
【意味】
(1) → FCA

【分類】 [契約]
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【更新時刻】 2007/09/11 10:15:50

運送リスク (うんそうりすく)
【意味】
(1) 貿易に係るリスクの1つで、運送中に事故や盗難に出くわしたり、商品が腐ったり(劣化)、蒸発したりする「変質」「減損」、船や列車の揺れによる「損傷」といったものに出くわすリスクのこと。
貿易では運送距離・時間ともに長くなるので、国内取引よりもリスクが大きくなる。

【分類】 [全般]
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【更新時刻】 2007/08/13 10:11:23

運賃込み条件 (うんちんこみじょうけん)
【意味】
(1) → CFR

【分類】 [契約]
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【更新時刻】 2007/09/11 10:25:47

運賃延戻し制 (うんちんのべもどしせい)
【意味】
(1) 海運同盟加盟船社による二重運賃制の1つで、一定期間(通常は4ヶ月)、同盟船にのみ船積した荷主に対して、さらにその後の一定期間の船積みについても同盟船のみを使うことを条件として、先の期間の運賃の一部を割り戻す制度。(Deferred Rebate System)

【分類】 [運送]
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【更新時刻】 2007/08/15 18:58:58

運賃保険料込み条件 (うんちんほけんりょうこみじょうけん)
【意味】
(1) → CIF

【分類】 [契約]
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【更新時刻】 2007/09/11 10:35:48

運賃率 (うんちんりつ)
【意味】
(1) 貨物運賃を算出するためのレート。(Tariff Rate)
通常、貨物運賃は区間での定額制になっておらず、貨物の品目や、重量1kg、1tあたり、容積1立方メートルあたり、コンテナ1本あたり等で設定されたものに、貨物の重量や容積などを掛けて算出する。

【分類】 [運送]
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【更新時刻】 2007/08/15 18:12:26

運賃割戻し制 (うんちんわりもどしせい)
【意味】
(1) 海運同盟加盟船社による二重運賃制の1つで、一定期間(通常は4ヶ月)、同盟船にのみ船積した場合、運賃の一部を割り戻す制度。(Fidelity Rebate System)

【分類】 [運送]
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【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/15 18:57:01