シー・アンド・エア (しーあんどえあ)
【意味】
(1) 複合一貫運送の主要経路の1つで、日本-シンガポールやドバイまでの間を船舶、そこから欧州までを航空運送するもの。(Sea & Air)

【分類】 [運送]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/16 15:01:01

ジェトロ (じぇとろ)
【意味】
(1) → 日本貿易振興機構

【分類】 [全般]
【関連語】
【参照URL】 http://www.jetro.go.jp/indexj.html
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/16 16:02:22

自国通貨建相場 (じこくつうかだてそうば)
【意味】
(1) 外国為替相場の表示方法の1つで、相手国通貨1単位に対して、自国通貨がいくらになる、と言う形式で表示する相場。
日本では、日本円(JPY)はほとんど自国通貨建相場で表示される。
(日本での1US$=\120 といった形式)
(2) 日本では日本円に関する自国通貨建相場のことを「邦貨建相場」とも言う。

【分類】 [外国為替]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/23 16:51:07

事故通知書 (じこつうちしょ)
【意味】
(1) 被保険者(通常は輸入者)が運送人に対して、貨物に運送上の原因による損害が発生したことを知らせるもの。(Notice of Claim)
事故の詳細、原因よりも、とりあえず求償権を確保するためのクレーム(予備クレーム)を提起するのが目的。
海上運送で3日以内、航空運送で14日以内に提出する必要がある。
フォームは損害保険会社が用意している場合もある。

【分類】 [クレーム]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】
      [1] 事故通知書 サンプル (noticeclaim.swf: 0.00KB) [管理者]

【更新時刻】 2007/08/31 18:13:01

市場クレーム (しじょうくれーむ)
【意味】
(1) → マーケット・クレーム

【分類】 [クレーム]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/23 16:15:59

事前教示制度 (じぜんきょうじせいど)
【意味】
(1) 輸入を予定している貨物の輸入通関・課税価格の算出に係る扱いについて、税関に照会を行い、回答を受けることができる制度。
品目分類、関税評価、原産地の3分野について照会し、回答を受けることができる。
回答内容は、有効期限内(最長3年間)は、輸入時の審査のうえで「尊重」され、通常は回答内容通りの扱いとなる。
なお、照会を受ける内容は具体的なものでなければならない。
(2) 利用によって、以下のようなメリットがある。
・輸入採算が狂う可能性が低くなる。
・審査に時間がかからないため、結果的に貨物を早く引取ることができる。

【分類】 [通関]
【関連語】
【参照URL】 http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/index.htm
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/23 20:55:40

事前教示に関する照会書 (じぜんきょうじにかんするしょうかいしょ)
【意味】
(1) 事前教示制度を利用する際に、照会者が税関に提出するもの。
フォームは税関が用意している。
この照会に対する回答内容は、以後3年間の手続きにおいて「尊重」されることになる。
(2) 品目分類照会用、関税評価照会用、原産地照会用がある。
(サンプルは品目分類照会用)

【分類】 [通関]
【関連語】
【参照URL】 http://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C/C1000.pdf
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/31 19:04:30

仕出港 (しだしこう)
【意味】
(1) → 積地

【分類】 [契約] [運送]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/21 17:43:53

指定保税地域 (していほぜいちいき)
【意味】
(1) 保税地域の1種で、国、地方公共団体、JRが所有する土地、建物が保税地域として財務大臣が指定するもの。
輸出入貨物の積み降ろし、一時的な蔵置、内容点検、改装、仕分け、見本の展示、簡単な加工を行うことができる。
ただし、公共施設のため、1ヵ月以内しか置くことができない。

【分類】 [通関] [船積み・荷降し]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/23 20:22:12

支払銀行 (しはらいぎんこう)
【意味】
(1) 並為替の場合に、受取人に金銭の支払いを行う銀行のこと。
貿易取引の場合は、輸出地の銀行がこれにあたる。

【分類】 [決済]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/22 18:34:15

シベリア・ランド・ブリッジ (しべりあらんどぶりっじ)
【意味】
(1) 複合一貫運送の主要経路の1つで、日本-ロシア東海岸間を船舶、ロシア国内を経由し、欧州、中近東に鉄道運送するもの。
SLBと略される。

【分類】 [運送]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/16 14:56:33

仕向銀行 (しむけぎんこう)
【意味】
(1) 為替を用いた決済において、支払いについての指図を受ける銀行のこと。
(2) 並為替の場合は、支払人(輸入者)から、受取人(輸出者)に支払うよう指図を受ける輸入地銀行が仕向銀行となる。
逆為替の場合は、受取人(輸出者)から、支払人(輸入者)から取立てるよう指図を受ける輸出地銀行が仕向銀行となる。

【分類】 [決済]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/22 18:30:57

仕向港 (しむけこう)
【意味】
(1) → 揚地

【分類】 [契約] [運送]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/21 18:14:29

仕向港埠頭持込み渡し条件 (しむけこうふとうもちこみわたしじょうけん)
【意味】
(1) → DEQ

【分類】 [契約]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/09/11 11:22:31

仕向港本船持込み渡し条件 (しむけこうほんせんもちこみわたしじょうけん)
【意味】
(1) → DES

【分類】 [契約]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/09/11 11:18:30

仕向地 (しむけち)
【意味】
(1) 揚地(仕向港)より先の最終的な運送先。(Final Destination)

【分類】 [契約] [運送]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/21 18:16:00

仕向地持込み渡し(関税込み)条件 (しむけちもちこみわたしかんぜいこみじょうけん)
【意味】
(1) → DDP

【分類】 [契約]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/09/11 11:33:36

仕向地持込み渡し(関税抜き)条件 (しむけちもちこみわたしかんぜいぬきじょうけん)
【意味】
(1) → DDU

【分類】 [契約]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/09/11 11:30:09

シャーシ (しゃーし)
【意味】
(1) コンテナを陸上輸送するトレーラーの後部の、コンテナを載せる部分。

【分類】 [運送]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/09/04 14:21:20

従価従量税 (じゅうかじゅうりょうぜい)
【意味】
(1) → 混合税

【分類】 [通関]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/23 20:55:21

従価税 (じゅうかぜい)
【意味】
(1) 関税の課税方法の1つで、申告価額(金額)を課税標準として課税するもの。
日本では、ほとんどの物品がこの方法で算出する対象となっている。

【分類】 [通関]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/23 20:50:21

従価料金 (じゅうかりょうきん)
【意味】
(1) 航空貨物運送に係る特別料金の1つで、申告価格が1kgあたりSDR17を超える高価な貨物を運送する場合に、SDR17超過分について課されるもの。(Valuation Chrages)
申告価格は航空運送状(Air Waybill)の「Declared Value for Carriage」欄に記載された金額であるため、ここに「N.V.D.(No Value Declared: 申告価格なし)」とした場合には課されない。
(2) SDR17/kgは、航空会社によっては、US$20/kgとしている場合もある。

【分類】 [運送]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/16 14:24:42

従量税 (じゅうりょうぜい)
【意味】
(1) 関税の課税方法の1つで、貨物の数量、重量、容積などを課税標準として課税するもの。
日本では、アルコール類、石油類等がこの方法で算出する対象となっている。

【分類】 [通関]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/23 20:53:09

重量建運賃 (じゅうりょうだてうんちん)
【意味】
(1) 海上貨物運賃の運賃率の設定方法の1つで、貨物の重量に応じた運賃率で算出する方法。
1tあたりの運賃で設定され、Tariff Rat表ではWと表記される。
定期船では1000kgs=1tとするメトリック・トン(M/T)を使うが、不定期船では英トン(Long Ton)、米トン(Short Ton)で算出されることもある。

【分類】 [運送]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/15 18:40:16

重量逓減制 (じゅうりょうていげんせい)
【意味】
(1) 貨物の運賃率で、貨物の重量が大きくなるほど運賃率が低くなっているもの。

【分類】 [運送]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/16 14:04:31

重量容積証明書 (じゅうりょうようせきしょうめいしょ)
【意味】
(1) 貨物の検量をした結果に数量、重量、容積を証明するもの。(Certificate and List of Measurement and/or Weight)
検量業者が要求に応じて発行する。
船積数量条件の時などに、輸入者が船積書類としての添付を求めてくることがある。

【分類】 [船積み・荷降し]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】
      [1] 重量容積証明書 サンプル (meandwei.swf: 0.00KB) [管理者]

【更新時刻】 2007/08/30 18:47:50

重量/容積建運賃 (じゅうりょうようせきだてうんちん)
【意味】
(1) 貨物運賃の運賃率の設定方法の1つで、重量と容積重要のどちらか大きい方を運賃トン(Freight Ton)とし、それに応じた運賃率で算出する方法。
海上運賃のTariff Rate表ではW/Mと表記される。
また、航空運賃は基本的に容積/重量建運賃となっている。

【分類】 [運送]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/15 18:48:43

需要志向型価格設定 (じゅようしこうがたかかくせってい)
【意味】
(1) Price戦略の1手法で、その商品がターゲットとする顧客層の持つ値頃感や満足感、優越感などをベースに価格設定する戦略。
高所得者層をターゲットにし、高級感を演出するために、あえてコストや競合商品よりも高めの価格を販売価格として設定する「上澄吸収戦略」、可能な限り広い顧客層をターゲットとし、一気にシェアを確保するために、あえてバリュー感のある低めの価格を販売価格として設定する「市場浸透価格戦略」等がある。

【分類】 [マーケティング]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/13 12:21:29

順委託加工貿易 (じゅんいたくかこうぼうえき)
【意味】
(1) 委託加工貿易の1形態で、海外の委託者から原料・部品を輸入して、自国で製造・加工を行い、できた製品を委託者に輸出する形態。

【分類】 [マーケティング]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/13 14:10:09

順月確定日渡し (じゅんげつかくていびわたし)
【意味】
(1) 為替予約における外貨引渡し(通貨転換)時期の取り決め方法の1つで、先物予約締結日の翌々日を起算日として、その何ヶ月目という応答日に受け渡しをするもの。

【分類】 [外国為替]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/23 17:27:13

順月渡し (じゅんげつわたし)
【意味】
(1) 為替予約における外貨引渡し(通貨転換)時期の取り決め方法の1つで、先物予約締結日の翌々日を起算日とした何ヶ月目という応答日を基準として、その日前1ヵ月間であればいつでも受渡しができるもの。

【分類】 [外国為替]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/23 17:28:29

商業送り状 (しょうぎょうおくりじょう)
【意味】
(1) 請求書、明細書、出荷案内書など通知する役割をもったインボイス。(Commercial Invoice)
輸出者が銀行や輸入者に対して作成するもので、主要船積書類の1つ。
これと信用状の間で、商品に関する記述は一致していなければならない。

【分類】 [契約] [決済] [船積み・荷降し]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/31 19:10:00

商業興信所 (しょうぎょうこうしんじょ)
【意味】
(1) → 信用調査機関

【分類】 [契約]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/16 17:38:11

仕様書売買 (しようしょばいばい)
【意味】
(1) 品質の決定方法の1つで、材料、性質、性能、構造などについて詳細な仕様書(場合によっては、図面や写真を含む)を作成し、それを取引する商品の品質とするもの。(Sale by Specification)
既製品のない機械、工業製品などに使われる。

【分類】 [契約]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/21 15:52:54

承諾 (しょうだく)
【意味】
(1) → Acceptance

【分類】 [契約]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/20 15:07:53

譲渡可能信用状 (じょうとかのうしんようじょう)
【意味】
(1) 信用状の1形態で、受益者(Beneficiary)が1度だけ信用状金額の全部/一部の使用を、第三者(複数の場合もある)に譲渡することが許容されているもの。(Transferable Credit)
最初の受益者が仲介者で、輸出は別の業者が行う場合などに用いられる。
(2) 「Transferable」と明記されていない場合は、譲渡禁止。

【分類】 [決済]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/22 21:26:08

商品クレーム (しょうひんくれーむ)
【意味】
(1) 取引クレームの1種で、運送途上の事故以外の、商品の不足、破損、品質不良等に対するクレーム。
輸入者から輸出者に対して提起される。

【分類】 [クレーム]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/23 16:07:48

商品の名称および分類についての統一システムに関する国際条約 (しょうひんのめいしょうおよびぶんるいについてのとういつしすてむにかんするこくさいじょうやく)
【意味】
(1) → HS条約

【分類】 [通関]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2009/09/04 18:01:03

商品貿易 (しょうひんぼうえき)
【意味】
(1) 貿易のうち、取引対象が実物のある「財(モノ)」であるもの。
生産物、原材料・素材、製品・半製品、加工品等の国際取引がこの範疇に入る。

【分類】 [全般]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/06/18 15:33:28

食品等輸入届出書 (しょくひんなどゆにゅうとどけでしょ)
【意味】
(1) 食品、添加物、器具・食器、容器包装、子供用玩具を輸入する際に、食品衛生法の基準を満たしていることを届出るもの。
組成や含有成分、添加物等の有無等について記載して提出する。
審査の結果、この届出書に押印・返却されたものがそのまま届出済書になる。
フォームは厚生労働省が用意している。

【分類】 [通関]
【関連語】
【参照URL】 http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1c.html
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/31 19:07:45

植物検疫検査手続電算処理システム (しょくぶつけんえきけんさてつづきでんさんしょりしすてむ)
【意味】
(1) → PQ-NETWORK

【分類】 [規制・規格]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2009/09/04 17:01:57

植物防疫所電子申請システム (しょくぶつぼうえきしょでんししんせいしすてむ)
【意味】
(1) 植物防疫法に基づく、輸入植物の消毒・廃棄の届出を電子化する農林水産省 植物防疫所所管のシステム。
インターネットで消毒・薫蒸の申請、通知などを行なうことができる。

【分類】 [規制・規格]
【関連語】
【参照URL】 http://www.pps.go.jp/denmado/index.html
【ファイル】

【更新時刻】 2009/09/04 17:03:45

書式の戦い (しょしきのたたかい)
【意味】
(1) 双方が自社に有利な条件を記載した注文書/注文請書を送りつけあうこと。(The Battle of the Forms)
書式の戦いに陥ると、双方のサインの揃った契約書が締結できない状況に陥ってしまう。
裏面約款(一般取引条件)に関して発生することが多い。
これは、裏面約款は通常、契約交渉の対象とせず、自社に有利な契約条件を記載したものを一方的に相手に承諾するように求めているためである。

【分類】 [契約]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/20 16:19:48

書類到着案内 (しょるいとうちゃくあんない)
【意味】
(1) 輸入地銀行が、船積書類の到着を輸入者に知らせるもの。(Arrival Notice of Shipping Documents)

【分類】 [決済] [船積み・荷降し]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/30 19:57:33

書類取引性 (しょるいとりひきせい)
【意味】
(1) → 書類取引の原則

【分類】 [決済]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/23 20:38:01

書類取引の原則 (しょるいとりひきのげんそく)
【意味】
(1) 信用状取引についての原則の1つで、L/C付荷為替手形決済の場合、手形の買取は「書類のみによって、信用状条件に合致しているか否かを判断する」こととするもの。(書類取引性)
信用状統一規則で定められている。
L/C発行銀行は、実際の貨物に瑕疵があったとしても、書類上の不備や矛盾等がない限り、支払いを拒絶することはできないことを意味する。

【分類】 [決済]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/23 20:32:25

信用危険 (しんようきけん)
【意味】
(1) 貿易保険の付保対象となる危険の1つで、代金回収ができなくなる、輸出そのもののができなくなる、前払いした商品が送られてこない等の取引当事者の責任による取引そのものに対する危険。

【分類】 [保険]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/23 20:02:54

信用供与 (しんようきょうよ)
【意味】
(1) 取引相手が支払いをしてくれることを信じて、債権を持ったり、支払保証をしたりすること。
一般的な企業であれば、販売先企業に対して支払猶予を認めることや、金銭の貸し出しをすること、銀行であれば、金銭の貸し出し、債務の保証(支払保証)を与えること等がこれにあたる。
与信ともいう。

【分類】 [契約] [保険]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/16 16:23:09

信用状 (しんようじょう)
【意味】
(1) 輸入地銀行による輸出者に対する支払確約状。(L/C、Letter of Credit)
貿易の各種決済方法の中で、輸出者、輸入者双方が最もリスクを回避できる方法として広く利用されている。
(2) 信用状は下のような性質を持つ。
・輸入者の取引銀行が、輸入者に依頼によって発行(開設)する。
・輸入者の取引銀行が、輸出者に対して、輸入者に代わって代金の支払確約をする。
・輸出者への支払いは輸出地の銀行から行われる。(その分の代金は信用状を発行した銀行が支払う。)
・ただし、信用状に記載された条件(信用状条件)を満たした書類を提出することを条件とする。

【分類】 [決済]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】
      [1] 信用状 サンプル (lcsample.swf: 0.00KB) [管理者]

【更新時刻】 2007/08/22 21:08:38

信用状統一規則 (しんようじょうとういつきそく)
【意味】
(1) 信用状についての解釈、取扱いの違い、国による法律の相違から生じるトラブルを避けるべく、国際商業会議所(ICC)が定めた国際ルール。
世界の銀行ではこれに準じて信用状を取り扱うことを標準としている。
加除修正が繰り返され、2007年7月より適用のUCP600が最新版。

【分類】 [決済]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/23 17:33:16

信用状発行依頼書 (しんようじょうはっこういらいしょ)
【意味】
(1) 輸入者が輸入地銀行に対して、信用状の発行を依頼するために輸入地銀行に提出するもの。
信用状開設依頼書ということもある。
銀行はこれを元に信用状発行の可否を審査する。
(2) 輸出者や信用状金額、対象とする商品、船積書類などの引渡条件、決済方法、有効期限、通知方法等、信用状発行に必要な情報を記載して提出する。
ここに記載された内容が、信用状条件となる。

【分類】 [決済]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】
      [1] 信用状発行依頼書 サンプル (lcappli.swf: 0.00KB) [管理者]

【更新時刻】 2007/08/30 18:30:04

信用調査 (しんようちょうさ)
【意味】
(1) ある企業を取引相手としてもよいのか、信頼できる取引先であるのか等を調べること。
信用供与する予定の企業に対して行うだけでなく、商品の仕入先に対しても、誠実な取引をする相手なのかを調べるために行うこともある。
また、初回取引の相手に対してだけでなく、継続取引する相手に対して定期的に行うこともある。
(2) 信用調査の代表的な方法としては、下のものがある。
・銀行照会(Bank Reference)
・取引相手や同業者への照会(Trade Reference)
・信用調査機関(商業興信所、Credit Agency)への調査依頼
・「海外商社名簿」の利用

【分類】 [契約]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/16 16:58:00

信用調査機関 (しんようちょうさきかん)
【意味】
(1) 企業の信用状態を調査し、かつ、提供する企業や団体。(Credit Agency)
商業興信所ともいう。
貿易でも、信用調査の方法の1つとして利用することが多いが、相手先が海外になるため、海外ネットワークを持つ信用調査機関に依頼する。
調査対象の財務状況から役員等の情報、業況に至るまで、かなり具体的な回答を得ることができる。

【分類】 [契約]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/16 17:29:36

信用リスク (しんようりすく)
【意味】
(1) 貿易に係るリスクのうち、取引相手が誠実に契約を履行してくれるかどうかわからないという、取引当事者の責任による取引そのものに対する危険。
具体的には、輸出者だと「輸入者が商品代金を対して支払ってくれるのか」、輸入者だと「代金支払いに対して輸出者がちゃんと商品を送ってくれるのか」というリスクをいう。
貿易保険の付保対象となる危険の1つ。

【分類】 [全般]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】

【更新時刻】 2007/08/13 10:01:34