チャイナ・ランド・ブリッジ
(ちゃいならんどぶりっじ)
【意味】
(1) 複合一貫運送の主要経路の1つで、日本-中国の青島・北京間を船舶、中国・ロシア国内を経由し、欧州、中近東に鉄道運送するもの。
【分類】 [運送]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】
【更新時刻】 2007/08/16 15:00:10
着船通知
(ちゃくせんつうち)
【意味】
(1) 船会社等の運送業者が、貨物を積んだ本船等の到着を輸入者に知らせるもの。(A/N、Arrival Notice)
【分類】 [船積み・荷降し]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】
【更新時刻】 2007/08/30 20:00:09
着払貨物取扱料
(ちゃくばらいかもつとりあつかいりょう)
【意味】
(1) 航空貨物運送に係る特別料金の1つで、航空運賃が着払い(Freight Correct)となっている場合、運賃を着地で回収することに対して、着地国で課されるもの。(Charge Collect Fee、C.C.Fee)
ただし、着地国によっては着払いそのものが認められない場合もある。
【分類】 [運送]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】
【更新時刻】 2007/08/16 14:31:59
仲介貿易
(ちゅうかいぼうえき)
【意味】
(1) 貿易の1形態で、外国の輸出者と、外国の輸入者の間の貿易を、その両国以外の第三国の業者が行うもの。
この形態で貿易を行う者(仲介貿易者)は、外国Aの輸出者から輸入し、外国Bの輸入者に輸出をするため、輸入者、輸出者の両方の立場を同時に担って貿易をすることになる。
【分類】 [全般]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】
【更新時刻】 2007/08/13 09:29:27
中継加工貿易
(ちゅうけいかこうぼうえき)
【意味】
(1) 中継貿易と加工貿易を組み合わせたもので、ある国から輸入したものを加工・製造し、別に国に再輸出するもの。
【分類】 [全般]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】
【更新時刻】 2007/08/13 09:36:35
中継貿易
(ちゅうけいぼうえき)
【意味】
(1) 貿易の1形態で、輸出国からいったん第三国に輸出されて、そこで貯蔵、加工・修繕などが行われ、その後、輸入国に再輸出されるもの。
【分類】 [全般]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】
【更新時刻】 2007/08/13 09:32:19
仲裁
(ちゅうさい)
【意味】
(1) 紛争解決手段の1つで、輸出者、輸入者の双方が合意した仲裁機関に仲裁を依頼し、解決方法について裁定してもらうもの。(Arbitration)
裁定に時間がかからず、審理は非公開。
ニューヨーク条約により、仲裁による裁定内容は通常、双方の国で法的強制力がある。
貿易に関する紛争解決手段の中で一番実用的といわれている。
(2) 仲裁による裁定を最終解決とすること、仲裁機関をどこにするかを、契約書の裏面約款で定めておくことが一般的。
【分類】 [クレーム]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】
【更新時刻】 2007/08/23 15:52:27
注文請書
(ちゅうもんうけしょ)
【意味】
(1) → Sales Contract
【分類】 [契約]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】
【更新時刻】 2007/08/20 15:52:59
注文書
(ちゅうもんしょ)
【意味】
(1) → Purchase Order
【分類】 [契約]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】
【更新時刻】 2007/08/20 15:51:00
注文書/注文請書型契約書
(ちゅうもんしょちゅうもんうけしょがたけいやくしょ)
【意味】
(1) 輸出者、輸入者のどちらかが予め用意している自社フォームを使う、一般的な形態。
表面に個々の船積みに関する事項を表形式で記載(表面約款)し、裏面にその会社の全ての取引に適用する契約条項を記載(裏面約款)した形態が多い。
輸出者側のフォームを注文請書(Sales Contract)、輸入者側のフォームを注文書(Purchase Order)という。
【分類】 [契約]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】
【更新時刻】 2007/08/20 15:54:55
調停
(ちょうてい)
【意味】
(1) 紛争解決手段の1つで、輸出者、輸入者の双方が選んだ調停人が作成した調停案に対して、双方が合意するもの。(Conciliation)
調停人は、契約書や通信文、主張などを基に調停案を作成する。
ただし、調停案には法的強制力がない。
【分類】 [クレーム]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】
【更新時刻】 2007/08/23 15:51:16
直接貿易
(ちょくせつぼうえき)
【意味】
(1) 海外の輸入者、輸出者と自らが(仲介者を通さずに)貿易をすること。
【分類】 [全般]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】
【更新時刻】 2007/06/18 16:41:05
直送B/L
(ちょくそうBL)
【意味】
(1) 輸出地で船会社から発行されたB/Lの一部、もしくは全通を、銀行を通さずに直接、郵便やクーリエ便で輸入者に送るもの。
船荷証券の危機に対して、早く貨物を引取るために利用される。
しかし、代金の支払い前にB/Lが輸入者に渡る場合、輸出者に代金回収のリスクがあり、輸出地銀行もこの場合には荷為替手形の買取扱いをしたがらない。
【分類】 [船積み・荷降し]
【関連語】
【参照URL】
【ファイル】
【更新時刻】 2008/03/10 18:55:17