対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集

財務省 国際局調査課投資企画審査室

・定めようとする命令などの題名
(1)対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令
(2)対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令
(3)外国為替及び外国貿易法第27条の2第1項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件の一部を改正する告示
(4)外国為替及び外国貿易法第28条の2第1項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める件の一部を改正する告示
・根拠法令条項
外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第27条の2第1項及び第28条の2第1項
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395122504&Mode=0