海上輸送中のコンテナーにおける低温処理が条件の一部とされている植物に係る農林水産大臣が定める基準の一部改正案に関する意見・情報の募集について
農林水産省 消費・安全局植物防疫課
・定めようとする命令などの題名
南アフリカ共和国から発送されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、レモン、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実並びにエスワティ二から発送されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
ベトナムから発送されるりゆうがんの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
ペルーから発送されるぶどう(ウィティス・ウィニフェラに限る。)の生果実に係る農林水産大臣が定める基準
・根拠法令条項
植物防疫法第7条第1項第1号
植物防疫法施行規則第9条第1号及び別表2の付表第4、77、79
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=550004175