課税価格の考え方 1(条文にあたろう!)

通関士試験の勉強をするなかで、「課税価格」を苦手テーマとされる方は多いと思います。
しかし、通関実務の科目では、これがわかっていないと絶対合格できないという大テーマでもあります。
そこで、何回かに分けて「課税価格」とはどういうものなのか、考えてみることにしましょう。
これを考えることによって、「課税価格」とは違いますが、輸出申告書に係る申告価格の問題もわかりやすくなるでしょう。

「仕入書価格(インボイス価格)」と「申告すべき価格」に相違がある場合には、法令の規定に従って価格調整を行わなければなりません。
これを「関税評価」と言います。
課税価格を苦手とする方は、まず基本的な考え方を固めるために、下の税関セミナーの資料を見て下さい。

課税価格の算出において重要なのは、関税定率法第4条第1項第1号~第5号に挙げられている加算要素となるもの(これらは「限定列挙」要因と呼ばれます)をきちんとマスターすることです。

限定列挙要因をより理解するために、下に挙げる関係条文にも必ず目を通して下さい。

とくに、基本通達は判断の具体例が示されていてわかりやすいので、プリントアウトして時間があれば目を通す、試験会場にも持ち込んで最後の時間まで得点をひねり出すために有用です。
通関士試験必勝法としては、これらの条文から逃げないことも大事なのです。

ところが、本番試験問題では、ここに挙げている内容を「覚えるだけ」では足りないことがよくあります。
問題文中に出てくる項目が上記のものと同じ表記になっていなくて、加算要素とすべきかどうか判断に迷う場面です。
平成25年問題の「売手口銭」がその代表例ですね。

こういった問題に対しては、「そもそも税関は課税価格をどういうものと考えているのか?」理解するとわかりやすくなります。
次回は、その点について考えてみることにしましょう。