通関士試験の合格発表方法が変わる

先日(2026年1月22日)、通関業法施行規則の改正についての意見募集が発表されました。
通関業法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
法令改正の前のパブリックコメント募集(パブコメ募集)です。
意見募集と言っても、これによって改正内容が変わることはほとんどなく、そのまま改正されると言っていいでしょう。
 
今回、発表された内容は「通関士試験の発表において、氏名の公告を廃止し、受験番号の公告に変更する」というものです。
実は、通関士試験の合格発表の方法は、財務省令である”通関業法施行令”で下のとおり定められてます。
「(合格証書の交付等)第九条 税関長は、通関士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を交付するとともに、その氏名を官報で公告しなければならない。」
この「氏名」の部分が「受験番号」に変わるわけです。
これまでの官報での公告では「受験番号+氏名」でしたが、条文によると受験番号は省令で定められてはいなかったということですね。
 
通関士試験の発表は、まず試験の1ヶ月後あたり(11月上旬)に税関ホームページの通関士試験のコーナーで合格者の受験番号が掲載されます。
ただこれは官報ではないので、上記の規程にある公告にはあたりません。
あくまでも公告は11月下旬にある官報であることに注意です。
先に受験番号のみの発表となったのはほんの数年前からですが、「試験はマークシート方式なのに官報での合格発表が遅い(2ヶ月近くかかる)のでモヤモヤする」と言った意見に応えたものかもしれません。
 
ちなみに、今回の改正の理由は「合格者のプライバシーに配慮する観点」とのことです。
私もそうですが、通関士試験に合格した際「官報に合格者として自分の名前が掲載されている」ことに誇りを持った方も多いのではないでしょうか?
普段は買うことはない官報も、その号だけ買ったという方もおられるでしょう。
そういう世代から見ると、受験番号のみというのはなんだか無味乾燥な気がします。
しかし今は個人情報が重視されますし、「この人だ」と特定されるような個性的な名前の方もけっこうおられますので、そういう時代なんだということですね。
 
なお、合格者に合格証書が交付されることについては当然ながら変更はありません。
この合格証書、よく話題になるのは「税関によってフォームが違う」ということです。
通関士の合格発表は各地、つまり、全国9ヶ所の「税関長名」で行われるのですが、ホントにバラバラです。
一番「立派に見える」のは大阪税関のものと言われ、厚紙にカラー印刷なのですが、なかには薄い紙にモノクロ印刷のところもあります。
やっぱり国家資格なのですから、様式も共通のもので、見栄えがするものにして欲しいと思うのですがね。