揚地
国際運送をした貨物を、荷降し(Land/Unloading)する場所で、海港、空港等のこと。
仕向港(Port of Destination)ともいう。
斡旋
紛争解決手段の1つで、輸出者、輸入者の一方、もしくは、双方が依頼した第三者機関が作成した斡旋案に対して、双方が合意するもの。
(Mediation)
斡旋案は「解決方法についての助言」という形になる。
ただし、斡旋案には法的強制力がない。
アメリカン・ミニ・ランド・ブリッジ
複合一貫運送の主要経路の1つで、日本-北米西海岸間を船舶、北米東海岸、メキシコまでを鉄道で運送するもの。
MLBと略される。
アメリカン・ランド・ブリッジ
複合一貫運送の代表的な経路の1つで、日本-米国西海岸間を船舶、北米大陸内を鉄道で運送し、米国東海岸-欧州間を船舶運送するもの。
ALBと略される。
イエローページ
取引先候補を探すときに使う主要ツールの1つで、職業別電話帳のこと。
(Yellow Pages)
企業名、所在地、電話番号等を掲載したもので、各国の電話会社が発行しているものが多い。
掲載企業が貿易を志向しているかどうかはわからないが、最近は貿易志向業者だけを掲載したものもある。
なお、人名電話帳はホワイト・ページ(White Pages)と言われる。
一覧払い
為替手形の決済期日の決め方の1つ。
名宛人(支払人)が為替手形の内容を見るとすぐに支払うもの。
(At sight payment)
一覧払い手形買相場
(→ At sight Buying Rate)
一覧払い輸入手形決済相場
(→ Acceptance Rate)
一般貨物賃率
航空貨物の運賃率の種類の1つで、貨物の種類(品目)に関係なく適用されるもの。
(GCR、General Cargo Rates)
最低運賃(Minimum Charge)と、重量レベルごとの1kgあたり運賃(運賃率)が設定されている。
一般取引条件
自社の全ての取引に適用する契約条項のこと。
(General Terms and Conditions)
注文書/注文請書型契約書において裏面に記載され、表面に「裏面の内容を契約の前提とする。」、「裏面とともに契約内容を構成する。」等と記載されていることが多い。
なお、裏面約款を、すなわち、一般取引条件ということもある。
インコタームズ
貿易条件の解釈基準の1つで、国際商業会議所(ICC、International Chamber of Commerce)が制定したもので、正式名称は「取引条件の解釈に関する国際規則」。
一般的にはInternational Commercial Termsを略した「Incoterms」と呼ばれる。
加除修正を繰り返し、現在は貿易条件を4類型11条件に分けて定義した2010年版(インコタームズ2010)が最新版。
ただし、過去の版も有効なので、その契約では何年版を使うのかを裏面約款等に明記することが望ましい。
印刷条項
契約書に記載されている条項のうち、あらかじめ書面に印刷されている条項のこと。
手書き条項、タイプ条項より優先度が低く、内容に矛盾が生じた場合には、手書き条項やタイプ条項が、印刷条項に優先する。
インターバンク取引
外国為替市場での銀行間での通貨取引のこと。
ここで適用される為替レートを「インターバンク・レート(銀行間取引相場)」という。
インターバンク・レート
外国為替相場の1種で、インターバンク取引で適用される為替レート。
(銀行間取引相場)
終日、常に変動している。
インテグレーター
国際運送・物流業者のうち、貨物の集配(Pick Up)から国際輸送、配送(Delivery)に至るまでのDoor to Door運送を、自ら保有する運送手段で一貫して行なう者のこと。
(Integrator)
FEDEX、DHLなどの国際宅配業者等がこれにあたる。
インボイス
(→ 送り状)
インランド・デポ
海港や空港に隣接しない場所にある保税地域のこと。
内陸地域の経済国際化、貿易振興のために地方自治体等が整備しており、保税蔵置や通関ができる。
海港・空港とここまでの間、貨物は保税運送される。
受取式船荷証券
船荷証券(B/L)の発行時の貨物の船積み状況による分類の1つで、運送業者に貨物を預けた時点で発行されるもの。
(Received B/L)
主としてコンテナ輸送時に発行されるもので、船会社に貨物の受取りされたことの証明にはなるものの、それが船積みされたかどうかまではわからない(船積前の盗難や、間違った船に積まれる可能性がある)。
そのため、荷為替手形決済時の手形買取においては、このB/Lでは通常は銀行や輸入者からは買取拒否される場合が多い。
そのため通常は、船会社に船積完了した旨、船積年月日、船会社の署名を記載(船積証明(On Board Notation))してもらい、船積式B/Lと同じ扱いにしてもらう。
B/L上部には「RECEIVED BY the Carrier from Shipper ~」と記載されている。
売相場
銀行から見て顧客に外貨を売る場合(売為替)の相場。
貿易の場合は、輸入者が支払いのために円貨を売って、銀行から外貨を買う場合がこれにあたる。
(銀行からみて、輸入者から円貨を買って外貨を売ることになる。)
運送クレーム
運送途上の事故によって起きた、商品の不足、損害等に対するクレーム。
運送会社に対して提起される。
運送人は通常、輸出者、輸入者からの運送クレームに対しての弁償を拒否するので、すぐに保険クレームに移行することがほとんど。
運送状
船会社や航空運送会社が、貨物の船や航空機への積込み、もしくは積込みのために受取ったことを証し、また、運送契約の締結を証明して、輸出者に発行するもの。
(Waybill)
運送状に記載された荷受人へ引き渡されることになっているため、有価証券ではない。
運送会社が荷送人(通常は輸出者)宛に発行し、主要船積書類の1つとして荷受人(通常は銀行経由で輸入者)に送られる。
船会社が発行するものをSea Waybill(SWB)、航空運送会社が発行するものをAir Waybill(AWB)という。
下の様な性質を持っている。
・運送契約の証拠
Waybillに記載された貨物の特定地点間の運送について、運送契約が締結されたこと
を証する。表面の記載事項と裏面約款が契約内容となっている。
・貨物の受取の証拠
Waybillに記載された貨物の船への積込み、もしくは積込みのために受取ったことを証
する。
・有価証券ではない
Waybillの提示で貨物の引き渡しが保証されるわけではない。
つまり、Waybillそのものは貨物の所有権を化体せず、有価証券としての性質を持たない。
・非流通性
貨物の引き渡しに際して、運送人(船会社、航空運送会社)へのWaybillの提示は必要
ではなく、荷受人欄記載先(必ず記名式)に引き渡されるので、流通性がない。
運送人渡し条件
(→ FCA)
運送リスク
貿易に係るリスクの1つで、運送中に事故や盗難に出くわしたり、商品が腐ったり(劣化)、蒸発したりする「変質」「減損」、船や列車の揺れによる「損傷」といったものに出くわすリスクのこと。
貿易では運送距離・時間ともに長くなるので、国内取引よりもリスクが大きくなる。
運賃込み条件
(→ CFR)
運賃延戻し制
海運同盟加盟船社による二重運賃制の1つで、一定期間(通常は4ヶ月)、同盟船にのみ船積した荷主に対して、さらにその後の一定期間の船積みについても同盟船のみを使うことを条件として、先の期間の運賃の一部を割り戻す制度。
(Deferred Rebate System)
運賃保険料込み条件
(→ CIF)
運賃率
貨物運賃を算出するためのレート。
(Tariff Rate)
通常、貨物運賃は区間での定額制になっておらず、貨物の品目や、重量1kg、1tあたり、容積1立方メートルあたり、コンテナ1本あたり等で設定されたものに、貨物の重量や容積などを掛けて算出する。
運賃割戻し制
海運同盟加盟船社による二重運賃制の1つで、一定期間(通常は4ヶ月)、同盟船にのみ船積した場合、運賃の一部を割り戻す制度。
(Fidelity Rebate System)
エクセス
(→ Excess)
送り状
輸出者が作成する主要船積書類の1つで、出荷案内、価格計算明細、請求書などの役割を持つもの。
(Invoice、インボイス)
輸入者や銀行に対して上記内容を通知する役割を持つもの、通関時の税関への申告用書類の役割も持つもの等、様々な種類のものがある。
下の様なものがある。
・商業送り状(Commercial Invoice)
・税関送り状(Customs Invoice)
・仮送り状(Proforma Invoice)
・領事送り状(Consular Invoice)
なお、日本の関税法等では「仕入書」と呼称される。
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書
(→ モントリオール議定書)
乙仲
(→ 海貨業者)