対顧客取引相場
銀行の対顧客取引で適用される外国為替取引相場。
各銀行が独自に決めるもので、午前10時のインターバンク・レートをベースにその日1日の相場とする。
対顧客仲値
(→ TTM)
タイプ条項
契約書に記載されている条項のうち、個々の取引内容としてタイプ打ちした条項のこと。
手書き条項より優先度が低く、また、印刷条項よりは優先度が高い。
内容に矛盾が生じた場合には、手書き条項が、印刷条項に優先する。
代理人
本人である輸出者、輸入者よりそれらの名前で取引を代行する権利(代理権)を付与された者。(Agent)
一般に、販売等の代理行為に対して手数料(コミッション)を受け取る。
諾成契約
当事者の合意だけで、契約書(契約目的物)の交付や交換を必要とせず成立する契約のこと。
売買・賃貸借などのほとんどの契約がこれにあたり、貿易における売買契約も同様である。
(反対語は要物契約。)
他所蔵置場
一般の保税地域に置くことが困難、不適当と認められる場合(長大物、腐食物等)に、外国貨物を置くことができる場所として一時的に許可されたもの。
恒常的な保税地域ではなく、税関長が指定した期間、一時的な蔵置、内容点検、改装、仕分けをすることができる。
建値
前提となっている取引条件を含んだ取引金額のこと。
貿易取引においては、貿易条件を明記して金額を示したものを言う。
他法令
関税法、関税定率法、関税暫定措置法の「関税三法」とそれに関する法令以外の法令のこと。
タンク・コンテナ
特殊コンテナの1種で、液体・気体運送用に注出入口を持ち、耐圧構造を持ったもの。
(Tank Container)
単純指図人式
指図式船荷証券における、受取人欄での指図方法の1つ。
指図人として具体的な名前を書かず、「to order of Shipper」、「to order」と記載する。
これは「荷送人の指図した通り」という意味で、裏面に、荷送人(通常は輸出者)の署名をするのみで、次の権利者を指定しない「白地裏書」をする。
チャイナ・ランド・ブリッジ
複合一貫運送の主要経路の1つで、日本-中国の青島・北京間を船舶、中国・ロシア国内を経由し、欧州、中近東に鉄道運送するもの。
着船通知
船会社等の運送業者が、貨物を積んだ本船等の到着を輸入者に知らせるもの。
(A/N、Arrival Notice)
着払貨物取扱料
航空貨物の特別料金の1つで、航空運賃が着払い(Freight Collect)となっている場合、運賃を着地で回収することに対して、着地国で課されるもの。
(Charge Collect Fee、C.C.Fee)
ただし、着地国によっては着払いそのものが認められない場合もある。
仲介貿易
貿易の1形態で、外国の輸出者と、外国の輸入者の間の貿易を、その両国以外の第三国の業者が行うもの。
この形態で貿易を行う者(仲介貿易者)は、外国Aの輸出者から輸入し、外国Bの輸入者に輸出をするため、輸入者、輸出者の両方の立場を同時に担って貿易をすることになる。
中継加工貿易
中継貿易と加工貿易を組み合わせたもので、ある国から輸入したものを加工・製造し、別に国に再輸出するもの。
中継貿易
貿易の1形態で、輸出国からいったん第三国に輸出されて、そこで貯蔵、加工・修繕などが行われ、その後、輸入国に再輸出されるもの。
仲裁
紛争解決手段の1つで、輸出者、輸入者の双方が合意した仲裁機関に仲裁を依頼し、解決方法について裁定してもらうもの。
(Arbitration)
裁定に時間がかからず、審理は非公開。
ニューヨーク条約により、仲裁による裁定内容は通常、双方の国で法的強制力がある。
貿易に関する紛争解決手段の中で一番実用的といわれている。
仲裁による裁定を最終解決とすること、仲裁機関をどこにするかを、契約書の裏面約款で定めておくことが一般的。
注文請書
(→ Sales Contract)
注文書
(→ Purchase Order)
調停
紛争解決手段の1つで、輸出者、輸入者の双方が選んだ調停人が作成した調停案に対して、双方が合意するもの。
(Conciliation)
調停人は、契約書や通信文、主張などを基に調停案を作成する。
ただし、調停案には法的強制力がない。
直接貿易
海外の輸入者、輸出者と自らが(仲介者を通さずに)貿易をすること。
直送B/L
輸出地で船会社から発行されたB/Lの一部、もしくは全通を、銀行を通さずに直接、郵便やクーリエ便で輸入者に送るもの。
船荷証券の危機に対して、早く貨物を引取るために利用される。
しかし、代金の支払い前にB/Lが輸入者に渡る場合、輸出者に代金回収のリスクがあり、輸出地銀行もこの場合には荷為替手形の買取扱いをしたがらない。
通貨オプション
為替変動リスクの回避策の1つで、選択権付き通貨先物予約取引のこと。
為替予約を実行/キャンセルする権利を持つことができるシステム。
予約した相場での通貨の売買の権利を、権利の対価としてオプション料を支払って確保する。
通常は、銀行がオプションの売手、輸出者、輸入者など銀行の顧客がオプションの買手となる。
通貨を売る権利を「プット」、この権利を買うことを「プット・オプションの購入」と言う。
通貨を買う権利を「コール」、この権利を買うことを「コール・オプションの購入」と言う。
通知払い
銀行送金決済の受取方法の1つで、支払銀行が受取人(輸出者)に送金の到着を知らせて支払う方法。
受取人が支払銀行に口座を持っていない場合にとられる。
積替え
仕出港-仕向港間の運送途上で、途中港(海港、空港)で一旦、船・航空機から貨物を降ろし、別の船・航空機に再度積んで運送すること。
(Transshipment、Transhipment)
仕出港-仕向港間に直行便が無い場合に、国際的ハブ港で積替えたり、フィーダー航路を利用する場合には、契約条件で「積替え可」とする必要がある。
また、複合一貫運送では、ほとんどの場合、途中で積替えがあるので、この場合も「積替え可」とする必要がある。
積地
貨物を国際運送をするために、船積み(Shipment/Loading)する場所で、海港、空港等のこと。
仕出港(Port of Shipment)ともいう。
積荷価格告知書
共同海損発生時に、各荷主が船会社に対して、自らの貨物価額を申告するもの。
(Valuation Form)
この価額を元に、共同海損分担金の算出が行われる。
フォームは船会社が用意しており、荷主(通常はB/Lで指定された荷受人)に送られてくるので、共同海損盟約書とともに、船会社に提出する。
定期船
船会社が公開している航路、運航スケジュール(出航日時、仕向地)に従って運航されている船。(Liner)
現在では、ほとんどがコンテナ船となっている。
ディテンション・チャージ
コンテナの借り受けを一定期間を超えて延滞すると課される延滞料。
(Detention Charge)
通常、5、6日間の無料期間(フリータイム(Free Time))を超過すると課される。
手書き条項
契約書に記載されている条項のうち、修正や追加条項、特記事項などで手書きで記述した部分のこと。
タイプ条項、印刷条項より優先度が高く、内容に矛盾が生じた場合には、タイプ条項や印刷条項よりも、手書き条項が優先する。
デバンニング・レポート
コンテナ貨物の場合に、輸入地におけるコンテナ開梱時の中の貨物の数量、状態を確認した結果を記載したもの。
(Devanning Report)
瑕疵がある場合には、リマーク(Remark)が記載される。
LCL貨物の場合はCFSOで検数人によって作成されるが、FCL貨物の場合は輸入者が自ら検数人を手配して検数し、発行してもらうことになる。
デリバリー・オーダー
船会社から、CFSO、CYO、ステベドア、船長宛に貨物の引渡しを指示する書類。
(D/O、Delivery Order)
船会社から輸入者に発行され、輸入者は上記の者に提示することで貨物を引取ることができる。
LCL貨物はCFSO宛、FCL貨物はCYO宛、総揚げ貨物はステベドア(or 荷揚代理店)、自家揚げ貨物は本船船長宛てに発行される。
電信売相場
(→ TTS)
電信買相場
(→ TTB)
同盟船
海運同盟に加盟している船会社の船、もしくは、定期船の便のこと。
荷主には、原則として海運同盟の設定した運賃率が呈示される。
同盟罷業・暴動・騒乱危険
貨物海上保険で担保される危険の1類型で、Strikes(ストライキ)、Riots(暴動)、Civil Commotions(騒擾)に参加した者の行為によって損害が生じる危険。
(S.R.C.C. Risks)
「協会同盟罷業・暴動・騒擾担保約款(Institute Strikes Riots and Civil Commotion Clauses)」で填補される。
特定期間渡し
為替予約における外貨引渡し(通貨転換)時期の取り決め方法の1つで、将来の特定期間を定め、その期間中であればいつでも受渡しができるもの。
特定品目賃率
航空貨物の運賃率の種類の1つで、特定の区間(都市間)の特定の品目に対して適用されるもの。
(SCR、Specific Commodity Rates)
原則的に割引料金で、適用される品目は運賃率表に、そのItem No.(品目番号)と適用運賃率が示されている。
特定輸出申告制度
あらかじめ税関長より「特定輸出者」との承認を受けた者が、貨物を保税地域に搬入せず、輸出者の工場や倉庫等にある状態で輸出申告を行い、許可を受けることができる制度。
原則として、インボイスの提出も不要となる。
特定輸出者の承認を受けるには、税関から「コンプライアンス(法令遵守)に優れた輸出者」と認められる必要があり、承認後も法令順守義務が課される。
保税地域の混雑が回避できるだけでなく、コンプライアンスに優れた輸出者として認識されているので、輸出申告に対する審査・検査も迅速となる。
独立抽象の原則(独立抽象性)
信用状取引の原則の1つで、L/C付荷為替手形決済は「売買契約やそれに付随する各種契約等から、完全に独立して取引される」こととするもの。
信用状統一規則で定められている。
現実の商品のトラブルと、L/Cに関係する決済は関係しないことを意味する。
特例申告制度
あらかじめ税関長より「特例輸入者」との承認を受けた者が、貨物の輸入申告と納税申告を分離し、納税申告の前に貨物を引き取ることが可能となる制度。
納税申告は、後日まとめて行うことができ、原則として、インボイスの提出も不要となる。
特例輸入者の承認を受けるには、税関から「コンプライアンス(法令遵守)に優れた輸入者」と認められる必要とがあり、承認後も法令順守義務が課される。
保税地域の混雑が回避できるだけでなく、コンプライアンスに優れた輸入者として認識されているので、輸入申告に対する審査・検査も迅速となる。
以前は簡易申告制度とも呼ばれていた。
ドック・レシート
コンテナ船の場合に、CFSO、CYが貨物の受取りを証するもの。
(D/R、Dock Receipt)
通常、船会社が用意している8枚程度の複写式のフォームになっている。
輸出者(海貨業者)が作成したものを、船積申込みの受付を兼ねて船会社が引き抜く他、CFS、CYなどで受取りを証してそれぞれチェックの上、引き抜かれていく。
最終的には輸出者(海貨業者経由)に引渡され、それを船会社に持ち込むことで、B/Lの交付を受けることができる。
ただし、最近は電子化が進んでおり、引き抜く代わりに端末への入力で済ませることも多い。
貨物に瑕疵があった場合は、これにリマーク(Remark)が付され、それもB/Lに記載されることになる。
ドライ・コンテナ
一般的な物品を運送するためのコンテナで、コンテナのほとんどを占める基本的なタイプのもの。(Dry Container)
金属製の箱であるため、風雨の影響を受けにくいものの、外気温や湿度に対する対策はされていないため、貨物によっては十分な対策が必要。
トランスファー・リスク
カントリーリスクの1種で、対外支払いの禁止・制限による民間企業の債務不履行リスクのこと。(Transfer Risk)
国際収支悪化が主たる原因。
取消可能信用状
信用状の1形態で、発行され、受益者(Beneficiary)に通知された後でも、発行銀行(Issuing Bank)が一方的に、取消や条件変更を行うことが出来るもの。
(Revocable L/C)
支払確約が取り消される可能性があるために、この信用状を受領しても、輸出者としては安心して船積みができない。
2007年7月以降の信用状統一規則では扱いがなくなった。
取消不能信用状
信用状の形態の1つで、発行され、受益者(Beneficiary)に通知されると、信用状関係者全員の同意がなければ、取消や条件変更を行うことができないもの。
(Irrevocable L/C)
信用状の形態としては最も一般的なもので、発行銀行の支払確約があるため、安心して取引ができるとみなされている。
取立銀行
逆為替の場合に、支払人に対して金銭の取立てを行う銀行のこと。
貿易取引の場合は、輸入地の銀行がこれにあたる。
取引クレーム
輸出者ー輸入者間の売買契約に関する損害や契約不履行に対するクレーム。
輸出者から輸入者に、または、輸入者かた輸出者に提起される。
商品クレーム、決済クレーム、その他の契約クレーム等がある。
取引相手照会、同業者照会
信用調査の調査方法の1つで、取引先候補の取引先や同業者、または加入している業界団体などに照会する方法。
(Trade Reference)
相手先の取引先や加盟団体であるため、回答は抽象的な表現に留まることが多く、また、ネガティブな情報は出てきにくい。
トレード・ダイレクトリー
貿易を志向する企業を掲載した企業録。
(Trade Directory)
企業の社名、所在地・連絡先、業種、取扱商品、売上高等を掲載している。
取引先候補を探すときに使う主要ツールの1つ。